○太宰府市立老人福祉センター条例

平成17年6月23日

条例第18号

太宰府市立老人福祉センター設置条例(昭和51年条例第445号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、市内に居住する老人の教養、健康等福祉の増進を図ることを目的として、太宰府市立老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を太宰府市白川2番3号に設置する。

(事業)

第2条 老人センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な指導、助言をすること。

(2) 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業

(3) 老人クラブの運営について援助を行うと共に老人に対する調査、研究及び広報等の事業

(4) 老人の機能回復に関する指導

(5) その他目的達成に必要な事業

(使用者の資格)

第3条 老人センターを使用できる者は、おおむね60歳以上の老人とする。

2 市長は、老人の使用に支障がないと認められるときは、老人以外の使用を認めることができる。

(休館日)

第4条 老人センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで。

(使用時間)

第5条 老人センターの使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要に応じ、変更することができる。

(使用許可)

第6条 老人センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。なお、許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸しすることができない。

(使用の不許可等)

第7条 市長は、老人センターの設置目的に反するとき、管理運営上必要があるとき、その他許可することが不適当と認めるときは使用を許可しないことができる。

2 市長は、使用者その他の入場者が不当に老人センターを使用するとき、前項に規定する事由が生じたとき、その他老人センターの適当な管理運営に支障が生じるおそれがあるときは許可を取消し、又は退去させることができる。

(使用料)

第8条 老人センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は前納しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。

4 既に納めた使用料は、特別の場合を除くほか還付しない。

(平22条例28・一部改正)

(損害の賠償)

第9条 使用者は、施設等を故意又は過失により滅失若しくは棄損したときは、直ちにこれを原状に修復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(職員)

第10条 老人センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理運営)

第11条 老人センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に老人センターの管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に老人センターの管理運営を行わせる場合は、第3条から第7条までに規定する「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第8条第3項中「市長は」とあるのは「指定管理者は市長が」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に老人センターの管理運営を行わせる場合は、指定管理者は市長の承認を得て、第8条の規定を上限として老人センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(平22条例28・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定する事業に関すること。

(2) 老人センターの施設維持管理等に関すること。

(3) 老人センターの使用許可等に関すること。

(4) 前3号に掲げるほか、市長が必要と認めること。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により指定管理者に老人センターの管理運営を行わせる場合は、第8条第2項から第4項までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

2 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(平22条例28・全改)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(太宰府市立老人福祉センター使用料条例の廃止)

2 太宰府市立老人福祉センター使用料条例(昭和51年条例第446号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により管理運営の委託をしている老人センターに係る改正後の第11条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該老人センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

太宰府市立老人福祉センター使用料金表

区分

料金(1人につき)

市内老人

100円

市外老人

200円

市内一般

200円

市内老人団体割引使用料

20人以上49人まで

80円

50人以上

60円

市内老人特別使用料

3月

2,000円

6月

3,500円

1年

6,000円

ヘルストロン使用料

1回50円

一般使用料(室料のみ)

(単位 円)

使用時間

部屋名

9:00

12:00

13:00

17:00

18:00

22:00

9:00

17:00

13:00

22:00

9:00

22:00

時期

大広間(35帖)

1,000

1,200

1,200

2,400

2,700

3,600

中間期

3,600

4,500

4,500

7,200

8,500

11,500

冷房期

3,600

4,500

4,500

7,200

8,500

11,500

暖房期

和室(10帖)

500

600

600

1,200

1,500

1,800

中間期

2,400

3,200

3,200

6,300

7,200

10,000

冷房期

2,400

3,200

3,200

6,300

7,200

10,000

暖房期

※中間期とは、冷暖房使用期間外である。

太宰府市立老人福祉センター条例

平成17年6月23日 条例第18号

(平成22年6月25日施行)