○太宰府市監査委員処務規程

平成17年3月25日

監委訓令第1号

太宰府市監査委員規程(昭和52年監委規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 代表監査委員(第2条―第4条)

第3章 事務局(第5条―第10条)

第4章 文書の取扱い(第11条)

第5章 公印(第12条)

第6章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市監査委員の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 代表監査委員

(選定の方法)

第2条 代表監査委員は、識見を有する者のうちから選任された監査委員をもって充てる。

(職務権限)

第3条 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 事務局職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(2) 事務局長の旅行命令に関すること。

(3) 予算要求書の提出に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 公印及び文書に関すること。

(6) その他監査委員の庶務に関すること。

(職務の代理)

第4条 代表監査委員に事故があるとき、又は欠けたときは、他の監査委員がその職務を代理する。

第3章 事務局

(事務局の名称)

第5条 太宰府市監査委員の事務局の名称は、太宰府市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

(職の設置)

第6条 事務局に事務局長のほか、書記の職として次の職を置く。

(1) 参事

(2) 参事補佐

(3) 係長

(4) 主任主査

(5) 主査(事務主査及び技術主査)

(6) 主任主事

(7) 主任技師

(8) 主事

(9) 技師

(10) 主事補

(11) 技師補

2 事務局職員の定数については、太宰府市職員定数条例(昭和45年条例第295号)の定めるところによる。

3 事務局職員の任免、分限、懲戒、給与、服務、その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平19監委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第7条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、審査及び検査に関すること。

(2) 監査委員に関すること。

(3) 事務局職員の人事及び給与に関すること。

(4) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 予算の執行及び物品の管理・処分に関すること。

(8) 条例、規則等例規に関すること。

(9) その他監査の執行に関し必要な事項に関すること。

(平20監委訓令1・一部改正)

(職務)

第8条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事補佐又は係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(職務の代理)

第9条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、代表監査委員が指定した者がその職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、監査委員の指揮を受けなければならない。

(専決事項等)

第10条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令に関すること。

(4) 事務局の予算執行(市長の事務部局の課長職が行う予算執行に同じ。)及び物品の管理・処分に関すること。

(5) 軽易又は定例的な報告、調査、照会及び回答等に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存等に関すること。

(7) 太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく文書の開示等に関すること。

(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

2 事務局長が不在の場合は、事務局長の専決事項のうち急を要するものについては、参事補佐又は係長がこれを代決することができる。

3 代表監査委員の決裁を得る事務のうち、急を要するものについては、事務局長がこれを代決することができるものとする。

4 前2項の規定により代決した事項については、遅滞なく後閲を受けなければならない。

(平20監委訓令1・令5監委訓令1・一部改正)

第4章 文書の取扱い

(文書の取扱)

第11条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 重要又は異例な事務については、監査委員の指揮又は決裁を受けなければならない。

3 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

第5章 公印

(公印)

第12条 代表監査委員、監査委員、監査委員職務執行者及び事務局長の公印の名称、寸法、書体、用途、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平29監委訓令1・一部改正)

第6章 補則

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市監査委員処務規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市監査委員処務規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年監委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平29監委訓令1・一部改正)

(寸法の単位 ミリメートル)

名称

書体

寸法

個数

形式

用途

管守者

代表監査委員印

れい書

縦横18

1

画像

代表監査委員名をもって発する公文書用

監査委員事務局長

監査委員印

れい書

縦横18

1

画像

監査委員名をもって発する公文書用

監査委員事務局長

監査委員職務執行者印

れい書

縦横18

1

画像

監査委員職務執行者名をもって発する公文書用

監査委員事務局長

監査委員事務局長印

れい書

縦横18

1

画像

監査委員事務局長名をもって発する公文書用

監査委員事務局長

太宰府市監査委員処務規程

平成17年3月25日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)