○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則

平成16年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館(以下「太宰府館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則43・一部改正)

(使用時間)

第2条 太宰府館の使用時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平16規則43・平17規則14・一部改正)

(休館日)

第3条 太宰府館の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、1月1日から1月3日までは休館としない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平16規則43・平17規則14・平19規則24・一部改正)

(使用の手続)

第4条 太宰府館の会議室及びまほろばホール等(以下「会議室等」という。)の使用の申込みは、原則として使用日の1年前から3日前までに受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、定期的な利用を希望する団体からの使用申込みについては、使用日の4月前から3日前までに受け付けるものとする。

3 会議室等を使用しようとする者及び使用許可を受けた事項を変更しようとする者は、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館使用(使用変更)許可申請書・許可書(様式第1号。以下「使用許可申請書・許可書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 申請者の順位は、申請の順序とする。ただし、これにより難い場合は、協議又は抽選により申請の順位を決定するものとする。

(平16規則43・一部改正)

(使用期間)

第5条 会議室等は、引き続き7日(ギャラリーについては14日)を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、第4条により使用を許可したときは、使用許可申請書・許可書を交付するものとする。

(使用者の心得)

第7条 太宰府館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(2) 施設の使用に際しては、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めなければならない。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 施設を損傷させたときは、直ちに市長に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者がいた場合は、条例第5条第1項の規定を準用する。

(平16規則43・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第2項の規定に基づき、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 全額還付

 天災地変等の不可抗力及び使用者の責に帰さない理由で使用できなかったとき。

 使用許可を受けている者が、使用予定日の30日前までに、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館使用取消届出書(様式第2号。以下「使用取消届出書」という。)を提出したとき。

(2) 半額還付 使用許可を受けている者が、使用予定日の15日前までに、使用取消届出書を提出したとき。

(平16規則43・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 全額免除

 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。

 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。

 市長又は教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(2) 半額免除

 市の公共的な機関又は団体が会議等に使用するとき。

 市長又は教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(3) 3割免除

 市又は教育委員会が後援した行事に使用するとき。

(平19規則42・追加、平22規則2・一部改正)

(質問等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、施設内に出入りしようとする者に対して質問をし、又は許可書等の提示を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、施設の出入口を閉鎖し、又は特に認めた者以外の者の出入りを禁止することができる。

(平17規則50・旧第10条繰上、平19規則42・旧第9条繰下)

(禁止行為)

第11条 何人も施設においては公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は施設の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(平17規則50・旧第11条繰上、平19規則42・旧第10条繰下)

(使用の制限)

第12条 条例第5条第2項の規定に基づき、太宰府館を使用することが不適当と認める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 許可なく他の会議室及び設備を使用した場合

(2) 施設等を損傷し、又は汚損した場合

(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をした場合

(4) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させた場合

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合

(6) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩き、他人の身辺への群がりその他これらに類する行為をする場合

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする場合

(8) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする場合

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合

(平16規則43・一部改正、平17規則50・旧第12条繰上、平19規則42・旧第11条繰下、平23規則3・一部改正)

(違反等に対する措置)

第13条 市長は、前条各号に掲げる事由に該当する者に対し、違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、施設への立入りを拒否し、許可を取り消し、又は行為の禁止、施設からの退去若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 市長は、前項の規定に基づき違反者等に対して措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書(様式第3号)を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

(平17規則50・旧第13条繰上、平19規則42・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則50・旧第14条繰上、平19規則42・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平16規則43・一部改正)

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(平16規則43・一部改正)

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(平16規則43・平17規則50・平19規則42・一部改正)

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太宰府市地域活性化複合施設太宰府館運営規則

平成16年9月30日 規則第30号

(平成23年4月1日施行)