○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例
平成16年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民と来訪者の交流拠点及び市内の歴史・文化的遺産等を観光資源として情報の発信等を行い、もって、市内全域の観光振興及び地域産業の活性化を図ることを目的として、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館(以下「太宰府館」という。)を太宰府市宰府三丁目2番3号に設置する。
(平16条例20・一部改正)
(1) 市民と来訪者との交流に関すること。
(2) 観光資源及び観光情報の収集、発掘及び提供に関すること。
(3) 産業・観光活性化のための自主事業及び誘致事業に関すること。
(平16条例20・一部改正)
(職員)
第3条 太宰府館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(平16条例20・一部改正)
(使用許可)
第4条 太宰府館の会議室等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平16条例20・一部改正)
(使用及び入場の制限)
第5条 市長は、太宰府館の使用に際し、使用することが不適当と認めた場合は、使用を制限し、又は退場を命ずることができる。
2 前項において使用することが不適当と認めた場合とは、別に規則で定める場合とする。
(平16条例20・一部改正)
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(平16条例16・平16条例20・平17条例43・平19条例30・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平19条例30・追加)
(損害賠償)
第8条 太宰府館の使用者及び入場者は、施設等を故意又は過失により滅失若しくは破損したときは、直ちにこれを原状に修復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平16条例20・一部改正、平17条例43・旧第8条繰上、平19条例30・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(平17条例43・旧第9条繰上、平19条例30・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平31条例5・全改)
太宰府館使用料
(単位 円)
階 | 区分 | 時間 | 使用料 | |
1 | エントランスロビー | 1時間 | 330 | |
イベント広場(屋外) | 220 | |||
2 | 和室 | 330 | ||
会議室 | 330 | |||
体験工房① | 330 | |||
体験工房② | 330 | |||
体験工房③ | 220 | |||
ギャラリー | 220 | |||
交流プラザ | 330 | |||
3 | パントリー | 330 | ||
控室① | 330 | |||
控室② | 220 | |||
まほろばホール | 全体 | 2,200 | ||
① | 1,210 | |||
② | 1,100 |
備考
1 1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。
2 使用料は消費税等を含んだものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 営利の目的で使用する場合は、使用料に100分の300の数値を乗じて得た額とする。
4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
5 複数日にわたって使用する場合の1日当たりの使用料は8時間を基準とする。
別表第2(第6条関係)
(平31条例5・全改)
太宰府館使用料
(単位 円)
階 | 区分 | 期間 | 使用料 | |
1 | 物産コーナー | 1区画(1段) | 1月 | 2,200 |
2 | フリマボックス① | 1区画(3段) | 1月 | 2,200 |
3 | フリマボックス② | 1区画(1段) | 1月 | 1,650 |
備考
1 使用料金は月単位とし、月の途中で変動が生じた場合は日割りにより計算するものとする。
2 使用料は消費税等を含んだものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 営利の目的で使用する場合は、基本使用料に100分の300の数値を乗じて得た額とする。
別表第3(第6条関係)
(平31条例5・全改)
附属設備等使用料
(単位 円)
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 金屏風 | 1双 | 880 |
めくり台 | 1台 | 110 | |
演台・花台 | 1式 | 550 | |
司会台 | 1台 | 330 | |
毛氈(大) | 1枚 | 330 | |
毛氈(中) | 1枚 | 220 | |
毛氈(小) | 1枚 | 110 | |
折りたたみステージ | 1台 | 330 | |
三味線 | 1竿 | 330 | |
ピアノ | 1台 | 3,850 | |
ピアノ調律料 | 実費 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 550 |
サスペンションライト | 1台 | 220 | |
アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,100 | |
シーリングライト | 1台 | 220 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,100 | |
カラーフィルター | 1式 | 110 | |
音響設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 110 |
コンデンサーマイク | 1本 | 220 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型含む) | 1本 | 110 | |
インカムベルトパック・ヘッドセット | 1式 | 110 | |
ブームスタンド | 1台 | 50 | |
メインサブウーハー | 1組 | 220 | |
はね返り・ステージメインスピーカー | 1組 | 220 | |
映写機等 | 固定式プロジェクター | 1台 | 1,100 |
移動式プロジェクター | 1台 | 1,100 | |
スタンド式スクリーン | 1台 | 550 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 550 | |
MD―CDコンビネーションデッキ | 1台 | 550 | |
カセットデッキ | 1台 | 550 | |
その他 | 茶道用電気炉 | 1台 | 550 |
茶道用釜 | 1個 | 330 | |
ポータブルアンプセット | 1式 | 330 | |
畳 | 1枚 | 220 | |
折りたたみ式テーブル(まほろばホール、会議室等以外での使用の場合) | 1脚 | 50 | |
折りたたみ式イス(まほろばホール、会議室等以外での使用の場合) | 1脚 | 30 | |
展示用ガラスケース | 1台 | 550 | |
移動式展示パネル | 1枚 | 50 | |
ホワイトボード | 1枚 | 110 | |
持込電気器具(500W以下) | 1台 | 220 | |
持込電気器具(1kW未満) | 1台 | 270 | |
持込電気器具(1kW以上) | 1台 | 440 | |
消耗器材 | 実費 |
備考
1 各使用料は、時間の長短にかかわらず1日当たりの金額とする。
2 使用料は消費税等を含んだものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。