○総合行政ネットワークによる文書の処理に関する規程

平成16年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市文書管理規程(昭和60年訓令第7号。以下「文書管理規程」という。)第3条の2の規定に基づき、総合行政ネットワーク(地方公共団体を相互に接続する行政専用の情報通信ネットワークをいう。以下同じ。)による文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報の真正な成立について検証するために行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) LGWAN文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムを利用し、電子署名を付与されて交換される文書であって、本市の通信機器において送受信される電磁的記録をいう。

(3) 文書管理システム 電磁的システムであって、ネットワークにより文書管理を総合的に行うことをいう。

(電子文書取扱管理者等の設置)

第3条 LGWAN文書の受信及び送信に関する事務に従事させるため、電子文書取扱管理者及び電子文書取扱事務従事者を置く。

2 電子文書取扱管理者は文書情報課長を、電子文書取扱事務従事者は文書情報課文書情報係員をもって充てる。

(平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平26訓令7・一部改正)

(受信及び収受等)

第4条 LGWAN文書を受信した場合は、電子文書取扱管理者又は電子文書取扱事務従事者が次の各号に掲げるところにより処理する。

(1) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行ったLGWAN文書を文書管理システムに登録するとともに、直ちに主管課長に配信すること。

2 主管課長は、前項第3号の規定により配信された文書を文書管理システムによって収受しなければならない。

3 前項の規定により収受した文書は、電子文書取扱管理者又は電子文書取扱事務従事者が着信を確認した日に到達した文書とみなし、文書管理規程の例により取り扱うものとする。

(送信及び電子署名)

第5条 LGWAN文書として施行する文書は、文書管理システムによって決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた者で、送信する電磁的記録に電子署名を付与する場合は、電子文書取扱管理者に、電子署名を付与して送信することを文書管理システムによって承認申請するものとする。

3 電子文書取扱管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、自ら又は電子文書取扱事務従事者に指示して、送信すべき電磁的記録を確認の上、文書発信者の職名に対応する電子署名を付与して送信するものとする。

4 前項の規定により送信したLGWAN文書は、送信日に施行した文書とみなし、文書管理規程の例により取り扱うものとする。

5 第3項の電子署名を付与するために必要な認証カードの発行等については、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(電子署名に関する経過措置)

2 LGWAN文書として施行する文書については、第5条第3項の規定にかかわらず、当分の間、太宰府市電子署名権限者名による電子署名を用いることができる。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

総合行政ネットワークによる文書の処理に関する規程

平成16年3月31日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第7号