○太宰府市各種学校等奨学金貸与規程

平成14年3月29日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、太宰府市人権都市宣言に関する条例(平成7年条例第38号)第2条の規定に基づき、太宰府市内の同和対象地域の子弟で、経済的理由により高等学校及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)並びに短期大学及び大学(以下「大学等」という。)並びに専修学校等(以下総称して「各種学校等」という。)に修学又は修業が困難な者に対して、太宰府市各種学校等奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、将来における有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、専修学校等とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条及び第134条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置許可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学及び短期大学を除く。)

(2) 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(3) 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(4) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた養成施設

(6) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(7) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条及び第22条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(9) 臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

(10) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設

(11) その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設

(平20教委告示1・一部改正)

(奨学金の種類)

第3条 奨学金の種類は、進学奨励金及び入学支度金(各種学校等の第1学年の入学時に要する資金をいう。以下同じ。)とする。

(貸与の対象者)

第4条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の者を除くものとする。

(1) 太宰府市内の同和対象地域の子弟であること。

(2) 学校教育法第1条に規定する高等学校等又は大学等に在学中若しくは修学予定の者であって修学の意欲が充分な者又は、第2条に掲げる専修学校等のいずれかに在校中若しくは修業予定の者で、その履修する課程、学科及び修業期間が別表第1に定めるものであって習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者であること。

(3) 経済的な理由のため修学又は修業することが困難な者であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、生活福祉資金貸付制度要綱(厚生労働事務次官通知平成21年厚生労働省発社援0728第9号)及び太宰府市若年者専修学校等技能習得資金貸与規程(平成14年教委告示第4号)による学資の貸与を受けていない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、入学支度金の貸与を受けることができる者については、前項各号に掲げるもののほか、各種学校等の第1学年に入学又は入校する者でなければならない。

(平16教委告示1・平24教委告示2・平26教委告示2・一部改正)

(奨学金の額等)

第5条 進学奨励金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校等 公立月額5,000円、私立月額10,000円

(2) 大学等及び専修学校等 公立月額13,000円、私立月額17,000円

2 入学支度金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校等 公立70,000円、私立80,000円

(2) 大学等及び専修学校等 公立73,000円、私立93,000円

3 奨学金を貸与する期間は、各種学校等の在学又は在校の期間内とする。

4 奨学金には利息は付さない。

(平14教委告示3・一部改正)

(貸与申請)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書等を教育長に提出しなければならない。

(1) 太宰府市各種学校等奨学金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)

(2) 世帯調書(様式第2号)又は住民票

(3) 所得証明書

(4) 在学又は在校の証明書

2 教育長は、前項の規定により提出しなければならない書類のうち、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 奨学金に係る申請は、毎年度行うものとする。

4 第1項に規定する貸与申請書は、教育長が定める日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。

5 教育長は、前項ただし書の規定により貸与申請書の提出があった場合の奨学金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。

(平30教委告示1・一部改正)

(連帯保証人)

第7条 申請者は、原則として市内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人はその者の保護者とする。

2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与決定)

第8条 教育長は、貸与申請書が提出されたときは、次項に定める貸与基準に基づき審査し、貸与を決定したときは太宰府市各種学校等奨学金貸与決定通知書(様式第3号)により、貸与を不決定としたときは太宰府市各種学校等奨学金貸与不決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する貸与基準は、申請者の属する世帯の市県民税の合計額が、申請者の家族構成に基づく生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する支給額の1.5倍の額を所得として算出する市県民税額未満とする。

(平18教委告示1・一部改正)

(取消及び返還)

第9条 教育長は、奨学金の貸与について虚偽の申請等不正の事実を認めたときは、前条の決定を取消し、又は貸与した奨学金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平30教委告示1・一部改正)

(過誤払いの返納)

第10条 教育長は、奨学金の貸与について過誤払いの事実を知るに至ったときは、これの全部又は一部を返納させるものとする。

(交付方法)

第11条 進学奨励金の交付方法は、在学又は在校の状況を確認のうえ毎月交付するものとする。この場合において、月のうち1日以上在学又は在校した者は、その月1月を在学又は在校したものとみなす。

2 入学支度金は、貸与決定後速やかに交付するものとする。

(貸与の打切又は休止)

第12条 教育長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から(ただし、その日が月の初日ならばその月から)貸与を打ち切るものとする。この場合において、教育長は、奨学生及び保護者にその旨通知するものとする。

(1) 第4条第1項各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) その他貸与の目的を達成する見込がなくなったと認められるとき。

2 教育長は、奨学生が休学したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から復学した日の属する月の前月までの進学奨励金の貸与を休止するものとする。この場合において、教育長は、奨学生及び保護者にその旨通知するものとする。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生は、各種学校等の卒業及び修了の予定学年で貸与申請するとき又は前条第1項の規定により奨学金の貸与を打ち切られたときは、貸与を受ける奨学金又は貸与を受けた奨学金に係る借用証書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。

(平18教委告示1・一部改正)

(奨学金の返還)

第14条 奨学生は、各種学校等を卒業若しくは修了したとき又は第12条の規定により奨学金の貸与を打ち切られたときは、卒業若しくは修了又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に、原則として月賦、半年賦又は年賦の均等払い方式により貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。ただし、この場合においていつでも繰り上げ返還することができる。

(返還計画書の提出)

第15条 奨学金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は太宰府市各種学校等奨学金返還計画書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(平18教委告示1・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第16条 教育長は、返還義務者が次の各号の一に該当するときは、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 各種学校等に在学するとき。

(2) 災害、盗難、疾病、負傷その他のやむを得ない理由により返還期日に奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

2 前項の規定により奨学金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、太宰府市各種学校等奨学金返還猶予申請書(様式第7号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、猶予を必要と認めたときは、太宰府市各種学校等奨学金返還猶予決定通知書(様式第8号の1)により、猶予を不適当と認めたときは太宰府市各種学校等奨学金返還猶予不決定通知書(様式第8号の2)により申請者に通知するものとする。

(平18教委告示1・一部改正)

(変更事項の届出)

第17条 奨学生又は返還義務者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに変更届(様式第9号の1様式第9号の2)によりその旨を教育長に届出なければならない。

(1) 申請書又は借用証書等の記載事項に変更があるとき。

(2) 第4条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき(卒業の場合を除く。)

(3) 第12条に規定する奨学金の貸与の休止の事由が発生し、又は消滅したとき。

(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

2 奨学生又は返還義務者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は死亡届(様式第10号)によりその旨を速やかに教育長に届出なければならない。

3 第15条により提出した返還計画書の記載事項の変更を希望するときは、速やかに太宰府市各種学校等奨学金返還計画書変更届(様式第11号)によりその旨を教育長に届出なければならない。

(平18教委告示1・一部改正)

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。ただし、入学支度金の支給にかかる部分については、平成15年4月1日以降各種学校等に新修学又は新修業する者から適用する。

(太宰府市高等学校等進学奨励金支給規程の廃止)

2 太宰府市高等学校等進学奨励金支給規程(平成12年教委告示第2号)は、廃止する。

(太宰府市高等学校等入学支度金支給規程の廃止)

3 太宰府市高等学校等入学支度金支給規程(平成12年教委告示第3号)は、廃止する。

(太宰府市大学進学奨励金支給規程の廃止)

4 太宰府市大学進学奨励金支給規程(平成12年教委告示第5号)は、廃止する。

(太宰府市大学入学支度金支給規程の廃止)

5 太宰府市大学入学支度金支給規程(平成12年教委告示第6号)は、廃止する。

(太宰府市専修学校等技能習得奨励金補助金交付規程の廃止)

6 太宰府市専修学校等技能習得奨励金補助金交付規程(昭和63年教委告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

7 この告示の施行前に廃止前の太宰府市高等学校等進学奨励金支給規程、太宰府市大学進学奨励金支給規程及び太宰府市専修学校等技能習得奨励金補助金交付規程の規定に基づき高等学校等進学奨励金、大学進学奨励金及び専修学校等修学資金の給付を受けている者がこの告示の施行後においても引き続き当該各種学校等に在学又は在校する者については、当該各種学校等の課程を修了若しくは修業し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

8 平成14年度に各種学校等の第1学年に入学又は入校する者で、この告示の施行後に入学支度金の申請をしようとする者は、この告示の入学支度金にかかる各規定にかかわらず、廃止前の太宰府市高等学校等入学支度金支給規程、太宰府市大学入学支度金支給規程及び太宰府市専修学校等技能習得奨励金補助金交付規程の規定に基づき、高等学校等入学支度金、大学入学支度金及び専修学校等入校支度金の給付を受けることができる。ただし、当該申請の期間については、平成14年4月30日を限度とする。

(平成14年教委告示第3号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成16年教委告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市各種学校等奨学金貸与規程の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成30年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平20教委告示1・平30教委告示1・一部改正)

専修学校等の範囲

課程の区分

学科の属する分野の区分

修業期間

学校教育法第124条及び第134条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置許可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学及び短期大学を除く。)

高等課程

専門課程

一般課程

家政関係(料理を除く。)

医療関係

工業関係

商業実務関係

教育社会福祉関係

文化・教養関係

1年以上

理容師法第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

理容

1年以上

美容師法第4条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

美容

1年以上

調理師法第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

調理

1年以上

道路運送車両法第55条の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

自動車整備

1年以上

歯科衛生士法第12条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

歯科衛生

1年以上

歯科技工士法第14条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

歯科技工

1年以上

保健師助産師看護師法第19条、第20条、第21条及び第22条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

保健

助産

看護

1年以上

臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律第15条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

臨床検査

衛生検査

1年以上

その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

 

1年以上

職業能力開発促進法第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設

普通課程

情報処理

2年以上

(夜間・通信制課程及び趣味的要素の強い学科を除く。)

(平24教委告示2・平26教委告示2・一部改正)

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(平18教委告示1・追加)

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(平18教委告示1・追加)

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(平18教委告示1・旧様式第3号繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第4号繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第5号繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第6号の1繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第6号の2繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第7号の1繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第7号の2繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第8号繰下)

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(平18教委告示1・旧様式第9号繰下)

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太宰府市各種学校等奨学金貸与規程

平成14年3月29日 教育委員会告示第2号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会告示第2号
平成14年3月29日 教育委員会告示第3号
平成16年2月27日 教育委員会告示第1号
平成18年2月28日 教育委員会告示第1号
平成20年3月7日 教育委員会告示第1号
平成24年5月25日 教育委員会告示第2号
平成26年12月24日 教育委員会告示第2号
平成30年12月27日 教育委員会告示第1号