○太宰府市各種学校等奨学金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市各種学校等奨学金の返還債務の免除に関する条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号に規定する生活が困窮する世帯は、次に掲げる世帯とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が非課税の世帯

(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯

(返還債務の免除)

第3条 条例第2条に規定する奨学金の貸与を受けた者がその父母と同居していない被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者をいう。)である場合は、条例第2条の規定にかかわらず、その父母についても同条各号の一に該当することにより、奨学金の返還が著しく困難であると認められるときに限り、当該奨学生の父母の申請により、同様に奨学金の返還を免除することができる。

(平30教委規則4・一部改正)

(返還免除の限度額)

第4条 教育長は、太宰府市各種学校等奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けた者が条例第2条第2号に該当する場合において、当該年度における奨学金の返還債務を免除するときは、貸与した奨学金の額の20分の1を限度として行うものとする。

(返還債務の免除申請等)

第5条 条例第2条の規定により奨学金の返還債務の免除を受けようとする者は、太宰府市各種学校等奨学金返還債務免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に免除を受けようとする理由を証明することのできる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その一部を省略させることができるものとする。

3 教育長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、免除を適当と認めたときは太宰府市各種学校等奨学金返還債務免除決定通知書(様式第2号)により、免除を不適当と認めたときは太宰府市各種学校等奨学金返還債務免除不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平30教委規則4・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市各種学校等奨学金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年12月27日 教育委員会規則第4号