○太宰府市各種学校等奨学金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市各種学校等奨学金の返還債務の免除に関する条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第2号に規定する生活が困窮する世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が非課税の世帯
(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯
(平30教委規則4・一部改正)
(返還免除の限度額)
第4条 教育長は、太宰府市各種学校等奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けた者が条例第2条第2号に該当する場合において、当該年度における奨学金の返還債務を免除するときは、貸与した奨学金の額の20分の1を限度として行うものとする。
2 教育長は、添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その一部を省略させることができるものとする。
(平30教委規則4・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。