○太宰府市各種学校等奨学金の返還債務の免除に関する条例
平成14年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、太宰府市内の同和対象地域の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校並びに短期大学及び大学並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校並びに法令の規定に基づき指定を受けた養成施設等に入学又は入校後、経済的な理由により継続して修学又は修業することが困難な者に対して、市が貸与した太宰府市各種学校等奨学金(以下「奨学金」という。)の返還債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例14・一部改正)
(返還債務の免除)
第2条 市長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない理由により奨学金を返還することができなくなったと認められるとき。
(2) 奨学金の貸与を受けた者の属する世帯の生活が困窮し、奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。