○太宰府市自動車駐車場条例施行規則
平成12年12月25日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市自動車駐車場条例(平成12年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の自動車運転免許証の写し
(2) 駐車しようとする自動車の自動車検査証の写し
(3) 市区町村が発行する滞納のない証明書又は非課税証明書。ただし、太宰府市で課税されている者については、市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)納税状況の確認について同意することで省略できるものとする。
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・追加)
(駐車許可期間及び駐車料の徴収等)
第4条 駐車許可期間は、許可決定の日から当該年度の末日までとし、条例第10条第2項に規定する駐車料の徴収は、期限を指定した納入通知書により徴収する。
(平19規則14・追加、平23規則14・平25規則56・一部改正)
(1) 住所若しくは氏名又は駐車する自動車等に変更があったとき。
(2) 駐車を中止しようとするとき。
2 前項の許可事項変更の承認は、駐車許可証を訂正することにより行う。
(平19規則14・旧第3条繰下・一部改正)
(平19規則14・旧第4条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第7条 駐車場の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車許可証は、車外から見える場所に掲示すること。
(2) 入庫した当日の出庫時間までに出庫すること。
(3) 場内は、安全な速度で徐行運転すること。
(4) 他の自動車を追い越さないこと。
(5) 出庫する自動車の通行を優先すること。
(6) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(7) 駐車中は、エンジンを停止し扉等に施錠すること。
(8) 盗難及び事故の予防を講じること。
(9) 標識、標示又は駐車場を警備する者の駐車場管理上の指示に従うこと。
(平19規則14・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則14・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成13年1月4日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第56号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平23規則14・全改、平24規則15・平25規則14・平25規則56・一部改正)
(平19規則14・全改)
(平19規則14・全改)
(平23規則14・全改)
(平23規則14・全改)