○太宰府市自動車駐車場条例

平成12年12月25日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることにより、交通の円滑化に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(駐車の期間)

第3条 駐車を許可する期間は、最長1年間とし、駐車できる期間は、別表第2のとおりとする。

(平19条例24・一部改正)

(使用時間)

第4条 駐車場の使用時間及び入出庫できる時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間外の駐車)

第5条 使用時間外の駐車は、認めない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、駐車することができる。

(駐車の許可申請等)

第6条 駐車場を使用しようとする者は、規則に定める申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した届出書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可又は承認について、駐車場の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 次の各号に掲げる者には、駐車場の使用を許可しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平23条例7・追加)

(権利の譲渡禁止等)

第8条 駐車場の駐車の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(平23条例7・旧第7条繰下)

(駐車料金)

第9条 駐車場の駐車料金(以下「駐車料」という。)の額は、別表第4のとおりとする。

(平23条例7・旧第8条繰下)

(駐車料の徴収等)

第10条 駐車料は、駐車の許可の際に徴収する。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず駐車料の徴収の時期について別に定めることができる。

(平23条例7・旧第9条繰下)

(駐車料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料の一部又は全部を免除することができる。

(平23条例7・旧第10条繰下)

(駐車料の還付)

第12条 既納の駐車料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用開始の2日前までに許可の取消しを願い出たとき。

(2) 市長が、公益上の必要により駐車許可を取り消したとき。

(3) その他市長が、駐車料を返納することが適当と認めるとき。

(平23条例7・旧第11条繰下)

(行為の禁止)

第13条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の物件及び汚物を捨てること。

(5) 前4号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平23条例7・旧第12条繰下)

(駐車の制限又は拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を制限し、又は拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場を警備する者の駐車場管理上の指示に従わないとき。

(4) 目的外利用が明らかであるとき。

(5) 違法改造車両であるとき。

(6) 駐車料金又は太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目に滞納があるとき。

(7) 前6号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

2 市長は、前条の規定に違反した者又は違反するおそれのある者の駐車場の使用を拒むことができる。

(平19条例24・一部改正、平23条例7・旧第13条繰下)

(監督処分等)

第15条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者に対し、この条例の規定に基づく許可を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更し、又は当該行為の中止、原状回復若しくは自動車の移動を命じることができる。

2 市長は、駐車場の管理上やむを得ない事由が生じた場合は、必要な措置を講じることができる。

(平23条例7・旧第14条繰下)

(駐車場の休止)

第16条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(平23条例7・旧第15条繰下)

(過料)

第17条 市長は、第9条の駐車料を不法に免れた者に対し、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍に相当する金額(当該2倍に相当する金額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。)の過料を科すことができる。

(平23条例7・旧第16条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第18条 駐車場の施設その他の物件等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えた者は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場において、盗難によって生じた損害、自動車等の相互の接触又は衝突等によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(平23条例7・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平23条例7・旧第18条繰下)

この条例は、平成13年1月4日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第58号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

国道3号関屋高架橋下パーク・アンド・ライド自動車駐車場

太宰府市通古賀一丁目362‐4外

別表第2(第3条関係)

(平19条例24・全改)

名称

期間

国道3号関屋高架橋下パーク・アンド・ライド自動車駐車場

1月4日から12月30日まで

別表第3(第4条関係)

名称

使用時間

入出庫時間

国道3号関屋高架橋下パーク・アンド・ライド自動車駐車場

午前6時から午後11時まで

午前6時から午後11時まで

別表第4(第9条関係)

(平25条例58・全改、平31条例8・一部改正)

(単位 円)

名称

月額

国道3号関屋高架橋下パーク・アンド・ライド自動車駐車場

5,230

備考 駐車料の額は、消費税等を含んだものとする。

太宰府市自動車駐車場条例

平成12年12月25日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)