○太宰府市土地開発公社業務方法書

昭和47年9月26日

業務方法書第1号

(適用の範囲)

第1条 太宰府市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行については、法令及び定款に定めるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社の業務を行うにあたっては、太宰府市と緊密な連携のもとに行うものとする。

2 公社は、太宰府市の総合計画を達成するために必要な公有地の確保を図るものとする。

3 公社は、資金の適正な使用、土地の適切な管理その他業務の実施に関して、効率的に運営し経営の合理化に努めるものとする。

(平16業務方法書1・一部改正)

(土地取得計画)

第3条 公社は、太宰府市長(以下「市長」という。)と協議のうえ、太宰府市総合計画を基に資金の状況等を勘案して、年度開始前に土地取得計画をたてるものとする。

2 公社は、前項に定める土地取得計画に基づいて土地を取得するものとする。

(土地の買取り価格)

第4条 公社の土地買取り価格は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条に規定する公示価格を基準として定める。

(代金の支払い)

第5条 公社は、土地を取得したときは、当該土地の所有権移転登記完了後にその土地代金を支払うものとする。ただし、やむを得ない理由のあるときは、代金の一部を所有権移転登記前に支払うことができる。

(土地の管理)

第6条 公社は取得した土地をその用途に供するまでの間、その用途に供する場合に支障のない範囲内において貸しつけ、その他の方法により有効に利用するものとする。

2 公社は土地を貸しつける場合は、公社が必要と認めたときは、いつでも解約できる旨の条件をつけるものとする。

3 公社は土地を貸しつける場合は、原則として太宰府市行政財産使用料条例(平成8年条例第27号)に準じて算出した額を使用料として徴収する。

(平16業務方法書1・一部改正)

(契約)

第7条 公社は、土地売買、造成工事等の契約に係る事務については、太宰府市契約規則(平成10年規則第9号)に準じて行うものとする。

(平16業務方法書1・一部改正)

(土地の処分)

第8条 公社は土地を処分しようとするときは、その相手方の選定方法、価格等について、あらかじめ市長と協議するものとする。

(土地の処分価格)

第9条 公社が売却する土地の処分価格は、当該土地の取得価格に、取得及び管理(造成を含む。)に要した経費、取得から売却時までの利子相当額、事務費3%以内等を加算した額とする。ただし、これにより算定した額が、時価に比し著しく低いと認められるときは、時価を基準として定める額とすることができる。

(売却代金の納付の方法)

第10条 土地の売却代金は、一時払いの方法により納付するものとする。ただし、太宰府市に売却する場合又は市長の承認を得たときは割賦払いの方法によることができる。

(売却した土地の所有権移転の時期)

第11条 公社が売却した土地の所有権を相手方に移転する時期は、原則としてその代金支払いが完了したときとする。

(業務の受託)

第12条 公社は、国、地方公共団体から土地の取得のあっせん、調査測量等の業務を受託する場合はあらかじめ市長と協議するものとする。

2 国、地方公共団体の委託又は依頼に基づいて土地を取得するときは、目的、希望する場所、面積、買取予定価格、買収予定年度及び買戻し予定年度等を明示した契約書又は覚書等を締結するものとする。

(平16業務方法書1・一部改正)

(資金の借入)

第13条 公社は資金を借入れるときは、あらかじめ借入れの理由、借入先、利率、償還の方法及びその期間その他借入れ事項について市長に協議するものとする。ただし、1件の金額が100,000,000円未満で、借入期間が1年未満のものについては、この限りでない。

(平16業務方法書1・一部改正)

(委任)

第14条 この業務方法書に定めるもののほか、公社の業務及びその執行に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

(平16業務方法書1・追加)

この業務方法書は、公社の成立の日から施行する。

(昭和57年3月31日業務方法書第2号)

この業務方法書は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年業務方法書第1号)

この業務方法書は、公布の日から施行する。

太宰府市土地開発公社業務方法書

昭和47年9月26日 業務方法書第1号

(平成16年10月13日施行)