○太宰府市行政財産使用料条例
平成8年12月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
(平19条例11・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減免することができる。
(1) 本市が主催又は共催する行事のために使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用させるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急収容施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。ただし、使用の期間が1月以上の場合において月額又は年額により使用料を定めたときは、当該月又は年度内において市長が指定する日までに徴収することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取消したとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用を許可している行政財産に係る使用料の額については、当該許可等の期間が満了するまでは、なお当該使用許可書等に定めるところによる。
(太宰府市公園条例の一部改正)
3 太宰府市公園条例(昭和56年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、平成25年9月30日までに使用を許可している行政財産に係る使用料の額については、当該許可等の期間が満了するまでは、なお当該使用許可等に定めるところによる。
3 この条例の施行後の使用に係る使用料で、この条例の施行前に徴収するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、平成31年3月31日までに使用を許可している行政財産に係る使用料の額については、当該許可等の期間が満了するまでは、なお当該使用許可等に定めるところによる。
3 この条例の施行後の使用に係る使用料で、この条例の施行前に徴収するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平25条例50・平31条例9・一部改正)
区分 | 使用料の額 |
(1) 土地 | 当該土地の適正な価額に100分の3を乗じて得た額を年額とし、使用期間が1月未満の場合は、その額に100分の110を乗じて得た額を年額とする。ただし、太宰府市道路占用料徴収条例(平成8年条例第30号)別表に掲げるものを設置する目的で行政財産を使用するときは、同条例第2条の規定を準用する。 |
(2) 建物 | 当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を年額とする。 |
(3) その他 | 前各号によることが不適当と認められる場合は、前各号に掲げる額と均衡を失しない範囲において市長が定める額とする。 |
備考
1 1件の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 使用許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 使用料の額 |
自動販売機等 | 市長が別に定める額 |