○太宰府市公共下水道都市計画市街化区域外利用取扱要綱
平成元年4月1日
公企要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市の都市計画市街化区域外(以下「区域外」という。)から排除される下水に係る公共下水道の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者 区域外から公共下水道を利用しようとする者で、次号に定める者以外の者をいう。
(2) 施工区域内利用者 区域外で、当該年度に公共下水道を施工することとなった区域に係る利用者をいう。
(平6公企要綱1・追加)
(対象範囲)
第3条 管理者は、区域外から公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の申請に基づき、利用者の排水施設(以下「施設」という。)から排除される下水の水質及び水量等を勘案して、下水道施設の許容限度内において公共下水道の利用を許可するものとする。
2 前項の利用者の施設については、当該施設の敷地(以下「当該地」という。)が公共下水道を布設した道路に直接面し、かつ自然流下により排水が可能なものとする。
3 施工区域内利用者については、当該区域内が公共下水道に着手されたときに対象とする。
(平6公企要綱1・旧第2条繰下・一部改正)
(申請)
第4条 利用者は、事前に管理者に申請し、その許可を得るものとする。
3 施工区域内利用者は、取付管の設置をしようとするときは、取付管設置申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(平6公企要綱1・旧第3条繰下・一部改正)
(下水道加入金)
第5条 利用者及び施工区域内利用者は、前条の申請があった場合においては、当該地の面積に応じて下水道加入金(以下「加入金」という。)を納入するものとする。加入金の額は、福岡広域都市計画太宰府市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年条例第26号。以下「負担金条例」という。)に定める当該直近負担区の単位負担額に1.67及び当該地の面積を乗じて得た額とする。なお加入金総額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(平6公企要綱1・旧第4条繰下・一部改正、平29公企要綱1・一部改正)
2 利用者が協定締結後当該地を他の利用者に譲渡しようとするときは、速やかにその旨を管理者に申し出るものとする。
3 利用者は、当該地の譲渡に当たって当該譲渡を受ける者に管理者との間に締結した協定に係る権利義務を承継させるものとする。
(平6公企要綱1・旧第5条繰下)
(加入金の納入方法)
第7条 利用者及び施工区域内利用者は、第5条第1項に規定する加入金を指定の納入通知書により管理者が定める期日までに一括納入するものとする。ただし、加入金総額が50,000円以上となるときは、5年に分割して納入することができる。
(平6公企要綱1・旧第6条繰下・一部改正、平20公企要綱1・一部改正)
(許可)
第8条 管理者は、利用者が納期限の到来した加入金を納入したことを確認した後、公共下水道都市計画市街化区域外下水流入許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(平6公企要綱1・旧第7条繰下)
(施工)
第9条 利用者は、公共下水道に接続するために下水道施設が必要な場合は、その建設に係る経費を全額負担するものとし、その施工にあっては下水道法(昭和33年法律第79号)、太宰府市下水道条例(昭和57年条例第26号)及び関係法令等の規定を遵守し、万全の注意を払って行うものとする。
2 利用者は、公共下水道に接続するため、公道上に設置する下水道施設等については工事完了後管理者に寄附するものとする。
(平6公企要綱1・旧第8条繰下)
(検査)
第10条 利用者は、当該下水道施設が完成した後は、速やかに公共下水道都市計画市街化区域外工事完了届(様式第4号)を管理者に提出し、完了検査を受けるものとする。
(平6公企要綱1・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、区域外からの公共下水道利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平6公企要綱1・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前における太宰府市公共下水道都市計画市街化区域外利用取扱い要綱(昭和62年要綱第1号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成6年公企要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公企要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公企要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第5号まで 略