○福岡広域都市計画太宰府市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年9月28日

条例第26号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平元条例7・一部改正)

(負担区)

第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平元条例7・一部改正)

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める単位負担額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(令2条例32・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、年当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平元条例7・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、負担金の額が5,000円以下の金額又は、受益者が一括納付の申し出をしたときは、第1期でその全額を徴収するものとする。

(平元条例7・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平元条例7・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平元条例7・一部改正)

(延滞金等)

第10条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(平元条例7・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取り扱い)

第11条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により、定められた額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(平元条例7・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例45・追加、令2条例32・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令2条例32・追加)

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、施行前の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡広域都市計画太宰府市下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(昭61条例39・平元条例38・平7条例15・一部改正)

単位負担額

負担区名

1平方メートル当りの単位負担額

第1負担区

263円

第2負担区

263円

第3負担区

263円

第4負担区

263円

第5負担区

263円

第6負担区

263円

福岡広域都市計画太宰府市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年9月28日 条例第26号

(令和3年1月1日施行)