○太宰府市水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん要綱

平成元年4月1日

公企要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により排水設備を設置する者又はくみ取り便所及びし尿浄化槽を水洗便所に改造(以下「改造工事」という。)をする者に対して、その改造に必要な資金(以下「改造資金」という。)を融資あっせんすることにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(金融機関の指定)

第2条 前条の目的を達成するため管理者は、特定の金融機関を指定する。

2 管理者は、前項の指定をした金融機関を通じて改造資金を融資させるものとする。

(融資の対象)

第3条 融資を受けることができる者は、改造資金を必要とする家屋の所有者又はその同意を得た使用者であって、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 一定の職業を有し、又は相当な資産を有する者で市内に居住していること。

(2) 借入金の償還能力を有すること。

(3) 市税及び納期の到来した受益者負担金を完納していること。ただし、当該納税及び納付義務を負わない者はこの限りでない。

(4) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難である者

(5) 確実な連帯保証人がある者

(資金の使途)

第4条 融資資金の使途は、くみ取り便所を水洗便所に改造するに必要な便器及びこれに附属する器具並びに排水設備及び給水装置の設備工事に限る。

(融資額の限度)

第5条 融資額は、前条の工事費の範囲内とし、便所1箇所につき50万円以内とする。ただし、融資最低額は10万円とし、融資単位は、万円単位とする。

2 同一便所についての貸付けは、1回限りとする。

(平3公企要綱1・平7公企要綱1・一部改正)

(償還方法及び期限)

第6条 償還の方法は、貸付けの翌月から12回、24回又は36回の月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

2 借受人が貸付金の償還前に本市以外に住所を移転し、又はこの貸付金により改造した便所の所有権を譲渡しようとするときは、前項の規定にかかわらず、期限前であっても繰上償還させるものとする。

(貸付利率)

第7条 融資資金に対する貸付利率は、当該金融機関と管理者が協議した利率による。

(保証人)

第8条 第3条第5号の規定による連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 一定の職業を有し、又は相当の資産を有する者で原則として市内に居住していること。

(2) 市税の滞納がないこと。

2 債務者が借家人の場合の連帯保証人は、原則として家主とする。

(貸付時期)

第9条 融資が決定した者に対する資金の貸付時期は、太宰府市下水道条例(昭和57年条例第26号)に規定する管理者の行う検査に合格した後とする。

(工事の施行方法)

第10条 第4条に規定する工事は、太宰府市指定下水道排水設備工事店規程(平成元年公企告示第 号)第2条に規定する指定工事店に施行させなければならない。

(申込みの手続)

第11条 融資を受けようとする者は、水洗便所及び排水設備改造資金融資借入申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市を経由して第2条に規定する金融機関に申し込むものとする。

(1) 融資を受けようとする者及び保証人の印鑑証明並びに所得証明書

(2) 改造工事に関する設計見積書

(融資の通知)

第12条 前条の申込みを受けた金融機関は、直ちに融資の可否を決定し、申込者に通知すると同時に管理者に対し、その旨を通知しなければならない。

(融資決定の取消)

第13条 借受人が正当な理由なくして、着工予定日から30日以内に工事を完了しないときは、融資の決定を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、金融機関と協議の上、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前における太宰府市水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん要綱(昭和57年訓令第12号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。

(平成3年公企要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年公企要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん要綱の規定は、平成7年10月1日から適用する。

別記様式 略

太宰府市水洗便所及び排水設備改造資金融資あっせん要綱

平成元年4月1日 公営企業管理要綱第1号

(平成7年10月31日施行)