○太宰府市指定下水道排水設備工事店規程
平成11年12月27日
公企告示第2号
太宰府市指定下水道排水設備工事店規程(平成元年公企告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市下水道排水設備工事店の登録及び太宰府市下水道条例(昭和57年条例第26号。以下「条例」という。)第8条に規定する排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備工事店 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 福岡県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、太宰府市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(平22公企告示5・一部改正)
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 福岡県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第23条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
カ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有する者
キ 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(平12公企告示2・平23公企告示2・令元公企告示3・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を、管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真
(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 市(町村)納税証明書(福岡県内の市町村に係るもの)
(平24公企告示1・令元公企告示3・一部改正)
(指定の時期及び期間)
第5条 指定工事店の指定は、毎年1回行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時行う。
2 指定工事店としての有効期間は、指定した日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第6条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、有効期間満了日の1月前までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。
(指定工事店証)
第7条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(様式第5号)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第3者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 第3条第1項第4号ア、キ又はクのいずれかに該当するに至ったとき。
(令元公企告示3・一部改正)
(指定工事店の取消又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるときなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(令元公企告示3・一部改正)
(公示)
第11条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(平22公企告示5・一部改正)
(指定工事店以外の者の工事施工の禁止)
第12条 指定工事店以外の者は、公共下水道の排水設備工事の施工をしてはならない。
(監督)
第13条 管理者は、工事施工等について必要がある場合は、関係書類及び工事の実施状況その他必要な検査をすることができる。
(事務連絡会)
第14条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(責任技術者の登録)
第15条 管理者は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第16条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち合わなければならない。
(登録資格)
第17条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(令元公企告示3・全改)
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
2 前条の試験合格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県内の他の地方公共団体において責任技術者として登録している者及び管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(平24公企告示1・一部改正)
(登録の有効期間)
第19条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(兼職の禁止)
第21条 責任技術者は、2以上の指定店を兼ねることができない。
(登録の更新及び更新期間)
第22条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、責任技術者に対し、市及び協会等が実施する特定の講習を登録更新までの間に受講することを義務づけることができる。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに排水設備工事責任技術者登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 管理者が指定する講習を受講したことを証するもの
(平22公企告示5・平24公企告示1・一部改正)
(責任技術者の登録取消又は一時停止)
第23条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるときなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(委任)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の太宰府市指定下水道排水設備工事店規程により指定を受けている下水道排水設備指定工事店(以下「旧指定工事店」という。)及び下水道排水設備工事責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)は、旧指定工事店にあっては改正後の太宰府市指定下水道排水設備工事店規程第2条第2号に規定する指定工事店と、旧責任技術者にあっては同条第3号に規定する責任技術者とみなす。
附則(平成12年公企告示第2号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公企告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公企告示第1号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年公企告示第3号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
様式第1号から様式第11号まで 略