○太宰府市水道事業給水工事に関する負担金取扱い規程

昭和49年3月1日

公企規則第3号

(目的)

第1条 この規程は、太宰府市水道事業給水条例(昭和40年条例第177号。以下「条例」という。)第7条の2及び第7条の3の規定に基づく負担金に関し、その取扱いに必要な事項を定めることを目的とする。

(給水申込の取消)

第2条 給水工事の申込みは給水契約の申込みであり、負担金は条例で定められた供給条件の一つであるため、工事申込者が負担金の納入を拒否した場合は給水契約の取り消しとみなし、工事申込の受付を取消すことができる。

(納入)

第3条 既設の給水装置でメーターの手前から分岐して新たにメーターを新設する場合は、負担金を納入しなければならない。

2 同一敷地内に家屋を建て替えるため水道を一時閉せんし、新築家屋に新たに給水を申込む場合は、負担金は徴収しない。ただし、メーター口径を変更する場合は、条例第7条の2第1項第2号の規定に準ずる。

3 1戸に2個以上のメーターが設置されているのを1個に統合する場合、統合後のメーターに口径に係る負担金の額が統合前の合計額を超える場合は、その差額の負担金を納入しなければならない。

4 2戸以上に1個のメーターが設置されているのを各戸に分離する場合、分離後のメーター口径に係る負担金の合計額が分離前の負担金を超える場合は、その差額の負担金を納入しなければならない。

5 前2項により統合若しくは分離したもので、統合前若しくは分離前の負担金の額に達しない場合は、既納の負担金は還付しない。

(臨時給水時の負担金)

第4条 臨時的に給水の申込をし1ケ年以内で撤去するものについては、そのメーター口径に係る負担金の額を半額とする。ただし、撤去しないものあるいは1ケ年を超えて使用するものについては、太宰府市水道事業給水条例(昭和40年条例第177号)第7条の2を適用する。

(受水槽給水)

第5条 受水槽給水を受ける場合の負担金は、次の各号いずれか高額の方とする。

(1) 申請者がメーターを各戸(各箇所)に設置する場合は、そのメーター口径にかかる負担金の総額、また各戸(各箇所)にメーターを設置しない場合は、各戸(各箇所)の引込み管の口径をメーター口径とみなし、それにかかる負担金の総額

(2) 受水槽に引込んだメーター口径にかかる負担金

(維持管理費の算定基準)

第6条 条例第7条の3第3項に規定する維持管理費とは、次のものをいう。

(1) 加圧装置の電気料及び修繕料

(2) 管関係の修繕料

2 加圧装置の電気料及び修繕料は、採納前1年間の平均値とする。

3 管関係の修繕料は、採納する最大口径管の破損修理費用を採納時の単価にて算出し、年間1,000メートルに1ケ所の割合で算出する。

4 前2項の算出期間は、10ケ年分とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月8日から適用する。

(昭和55年公企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年公企規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年公企規則第1号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年公企告示第1号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年公企告示第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の太宰府市水道事業給水工事に関する負担金取扱い規程の規定による負担金については、改正後の太宰府市水道事業給水工事に関する負担金取扱い規程の規定による負担金とみなす。

(平成10年公企告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成10年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の太宰府市水道事業給水工事に関する負担金取扱い規程の規定による負担金については、改正後の太宰府市水道事業給水工事に関する負担金取扱い規程の規定による負担金とみなす。

(平成22年公企告示第3号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

太宰府市水道事業給水工事に関する負担金取扱い規程

昭和49年3月1日 公営企業管理規則第3号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和49年3月1日 公営企業管理規則第3号
昭和55年3月31日 公営企業管理規則第1号
昭和57年4月6日 公営企業管理規則第3号
昭和60年3月29日 公営企業管理規則第1号
平成元年3月28日 公営企業管理告示第1号
平成8年12月24日 公営企業管理告示第1号
平成10年3月31日 公営企業管理告示第2号
平成22年5月17日 公営企業管理告示第3号