○太宰府市水道事業給水条例

昭和40年8月4日

条例第177号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事費、個人負担金及び団体負担金(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、太宰府市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平24条例19・一部改正)

(給水区域)

第2条 太宰府市水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

市名

区域

太宰府市

全部

五条、青葉台、長浦台、観世音寺、通古賀、朱雀、大佐野、向佐野、吉松、大字通古賀、大字向佐野、大字吉松

一部

三条、御笠、梅香苑、梅ケ丘、連歌屋、宰府、白川、石坂、高雄、石穴、青山、水城、国分、坂本、都府楼南、大字水城、大字国分、大字坂本、大字観世音寺、大字大佐野、大字太宰府

筑紫野市

一部

杉塚六丁目、杉塚七丁目、二日市北二丁目、二日市中央六丁目、大字阿志岐

(平18条例31・全改、平19条例27・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平10条例17・全改、平15条例17・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火の用に使用するもの

(平10条例17・一部改正)

第2章 給水装置の工事費、個人負担金及び団体負担金

(構造及び材質)

第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に定める基準のほか、管理者が別に定めるところによる。

(平10条例17・平27条例39・令元条例36・一部改正)

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(平10条例17・平12条例46・平18条例31・一部改正)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた者については、市においてその費用を負担することができる。

(平10条例17・一部改正)

(個人負担金)

第7条の2 第6条で承認された工事の申込者は、次の各号に定める額を個人負担金として納入しなければならない。

(1) 個人負担金(新設メーター1個につき)

メーターの口径

個人負担金(消費税等を含む。)

13mm

165,000円

20mm

451,000円

25mm

759,000円

30mm

1,155,000円

40mm

2,343,000円

50mm

4,015,000円

75mm以上

管理者が定める額

(2) 既設水道管口径変更個人負担金

変更後のメーター口径に対応する前号に定める額から変更前のメーター口径に対応する額を控除した額

2 個人負担金は、給水装置工事の申込みの際、前項第1号の規定により納入しなければならない。

3 給水装置工事申込みの取消し等で工事を施行しないこととなった場合、納入された個人負担金は調査の上還付する。ただし、使用中止及び撤去並びに使用者変更等により給水を受けなくなったものについては還付しない。

4 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは個人負担金を減額し、又は免除することができる。

(平元条例11・平8条例25・平10条例17・平22条例7・平25条例66・平27条例39・平31条例10・一部改正)

(団体負担金)

第7条の3 管理者は、住宅団地の造成者その他の者から配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)が設置されていない場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から団体負担金を納入させることができる。

2 前項に規定する団体負担金の額は、当該配水管等の布設に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

3 前項の付随する費用とは、前条第1項に規定する個人負担金の額に、当該水道施設総体の減価償却費及び移管後の維持管理費等の合計額に100分の110を乗じ、1円未満を切り捨てた額を加えた額とする。

4 水道施設の工事は、管理者が施工する。ただし、特別の場合は、管理者の承認を得て申込者が工事の施行をすることができる。

5 前項ただし書の規定により管理者の承認するものが工事の施行をする場合は、あらかじめ設計について審査をうけ、竣工したときは、管理者の工事検査を受けなければならない。

6 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは団体負担金を減額し、又は免除することができる。

(平元条例11・平8条例25・平10条例17・平18条例31・平22条例7・平25条例66・平27条例39・平31条例10・一部改正)

(配水管未布設箇所の給水装置)

第8条 配水管の布設されていない箇所においては、給水装置新設の申し込みがあっても、これを拒むことができる。

(平10条例17・一部改正)

(給水装置の工事の施行)

第9条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする場合は、工事着手前に管理者に届け出なければならない。

2 前項の工事は、市又は市が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

3 前項の指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。

4 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

5 第1項の工事をするに当たり利害関係人があるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(平10条例17・平18条例31・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例17・追加、平18条例31・一部改正)

(工事費の算出方法)

第10条 給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

第11条 削除

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、市又は変更を必要とする者の負担とする。

(工事の保証期間)

第13条 市が施行した工事(指定給水装置工事事業者が施行した工事を含む。)でそのしゅん工後6月以内に故障を生じた場合は、市の費用で修繕する。ただし、変災又は水道使用者の責任とされる理由による場合は、この限りでない。

(平10条例17・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、次の各号の一に該当する場合を除いては制限又は停止することはない。

(1) 変災その他避けることができない事故が発生した場合

(2) 水量に不足を生ずるおそれがあると認める場合

(3) 工事施行のため必要がある場合

(4) 給水装置の損傷により必要があると認める場合

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。

(平10条例17・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与及び管理)

第19条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管するものとする。

2 前項の保管者は、細心の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 メーターは、常に清潔に保管し、その設置場所にメーターの点検又は修繕に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

4 保管者が、前2項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平15条例17・一部改正)

(届出の義務)

第20条 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 給水の用途を変更しようとするとき。

(3) 消防演習に消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人及び所有者の代理人に変更があったとき。又は住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯数に異動があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(平10条例17・平18条例31・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する企業職員の立会を要する。

(平10条例17・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、常に最善の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出て修繕その他必要な処置を請求しなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(平10条例17・平18条例31・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 料金は、給水の制限をなした場合においても徴収する。

3 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入についても連帯責任を負うものとする。

(平10条例17・一部改正)

(料金)

第25条 料金は、次の表より算出した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 料金表(消費税等を含む。)

料金

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

水量

料金

家事用

5立方メートルまで

935円

6立方メートルから10立方メートルまで

176円

事業用

5立方メートルまで

1,760円

11立方メートルから15立方メートルまで

198円

16立方メートルから20立方メートルまで

220円

21立方メートルから30立方メートルまで

275円

31立方メートルから40立方メートルまで

297円

41立方メートルから50立方メートルまで

352円

51立方メートルから100立方メートルまで

374円

101立方メートル以上

407円

臨時用

1立方メートル当たり 407円

備考 「家事用」とは、一般家庭において使用するものをいう。

「事業用」とは、家事用、臨時用以外のものをいう。

「臨時用」とは、工事施行その他臨時的な用途に使用するものをいう。

(2) メーター使用料(1月につき。消費税等を含む。)

口径16ミリメートル以下 66円

〃25ミリメートル以下 99円

〃40ミリメートル以下 198円

〃50ミリメートル以下 660円

〃75ミリメートル以下 1,155円

〃100ミリメートル以上 管理者が定める額

(平22条例7・全改、平25条例66・平31条例10・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、毎年度を6期に区分し、各期の定例日(料金の算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターにより計量した1期当たりの使用水量を、当該期の各月に平均して使用したものとみなして算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に計量を行うことができる。

2 1個のメーターをもって2世帯以上に水量を使用しているときは、第17条第1項各号の管理人の申請により各世帯が均等に使用したものとみなし料金を算定する。

(平23条例15・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったときその他使用水量が不明のときは、それ以前2期の使用水量の平均又は昨年同期の使用水量等による。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、料金の高い方による。

(3) 前条第1項の規定により算出した1月の使用水量に1m3未満の端数が生じたときは、その端数を当該期の奇数月の使用水量に算入する。

(平10条例17・平23条例15・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において、水道の使用を開始若しくは中止又は使用を止めたときの料金は、次の通りとする。

(1) 使用日数が15日以下のときの基本料金は、2分の1とする。ただし、使用水量が基本水量を超えたときは、基本料金は1月とみなす。

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月とみなして基本料金は徴収する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 水道使用者が給水申込をしないで使用した場合は、前使用者に引続いて使用したものとみなし料金を算定する。

(平元条例11・平10条例17・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書等により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、まとめて徴収することができる。

(平元条例11・平10条例17・平23条例15・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は、次の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

手数料

単位

金額

設計審査手数料

(材料の確認を含む)

1件につき

3,000円

しゅん工検査手数料

一世帯又は1戸

1,000円

国県道路占用申請手数料

1件につき

申請に必要な額

指定給水装置工事事業者申請手数料及び更新手数料

1件につき

3,000円

各種証明手数料

1件につき

太宰府市手数料条例(平成12年条例第4号)に準ずる。

(平10条例17・全改、平12条例25・令元条例36・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときはこの条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例17・全改、平12条例46・令元条例36・一部改正)

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、この条例により納付すべき料金を期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) 料金の徴収を免れようとして詐欺その他の不正行為をしたとき。

(5) 正規の手続きを経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が1月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平10条例17・一部改正)

(過料)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理業務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(平10条例17・平12条例25・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例25・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例17・追加)

(市の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例17・追加)

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例17・追加)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平24条例19・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例19・追加)

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において、衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において、衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において、土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において、1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において、衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例19・追加、平31条例10・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平24条例19・追加、平31条例10・一部改正)

第8章 補則

(平15条例17・旧第6章繰下、平24条例19・旧第7章繰下)

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平15条例17・旧第39条繰下、平24条例19・旧第41条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第297号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第361号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第368号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公布の日の前日までに宅地までの工事が完了し、かつ、竣工検査が終わっているもので、第1次拡張工事完成までに再度申込みがなされ、工事が竣工するものについては、第7条の2の規定にかかわらず、個人負担金は徴収しない。

3 昭和48年12月31日までに住民基本台帳に記載され、かつ、その日までに自己専用の住宅に給水申込をした者については、第7条の2第1項第1号の個人負担金の額は半額とする。

(昭和49年条例第398号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年条例第425号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第461号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第41号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第33号)

この条例は、昭和59年4月1日より施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和61年度太宰府市上水道事業給水区域(拡張)認可申請の認可の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後のこの条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年11月8日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成6年11月14日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市営住宅設置条例等の規定は、平成7年11月20日から適用する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の太宰府市畜犬保護管理条例等の一部を改正する条例第12条の改正規定中改正後の太宰府市水道事業給水条例第2条第2号の改正規定は、平成8年11月18日から適用する。

5 この条例の第12条の改正規定に基づく改正後の太宰府市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお、従前の例による。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条の2、第7条の3及び第25条の改正規定は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(負担金に関する経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市水道事業給水条例第7条の2及び第7条の3の規定により納入された個人負担金及び団体負担金は、改正後の太宰府市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2及び第7条の3の規定による個人負担金及び団体負担金とみなす。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成10年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、筑紫野市の給水区域の一部認可取消の日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年11月27日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(負担金に関する特例措置)

2 改正後の条例の規定にかかわらず、平成22年10月1日から平成28年3月31日までの間、第7条の2第1項第1号の表個人負担金の項中「157,500円」を「105,000円」に、「430,500円」を「283,500円」に、「724,500円」を「483,000円」に、「1,102,500円」を「735,000円」に、「2,236,500円」を「1,491,000円」に、「3,832,500円」を「2,551,500円」に、第7条の3第3項中「241,500円」を「105,000円」とする。

(平25条例44・一部改正)

(料金に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成22年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(負担金に関する特例措置)

2 改正後の太宰府市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、第7条の2第1項第1号の表個人負担金の項中「162,000円」を「108,000円」と、「442,800円」を「291,600円」と、「745,200円」を「496,800円」と、「1,134,000円」を「756,000円」と、「2,300,400円」を「1,533,600円」と、「3,942,000円」を「2,624,400円」とし、第7条の3第3項中「248,400円」を「108,000円」とする。

(料金に関する経過措置)

3 第25条の規定については、改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の2、第7条の3及び第25条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成31年11月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第42条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

図面 略

太宰府市水道事業給水条例

昭和40年8月4日 条例第177号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和40年8月4日 条例第177号
昭和45年12月22日 条例第297号
昭和48年6月22日 条例第361号
昭和48年10月8日 条例第368号
昭和49年6月28日 条例第398号
昭和50年3月22日 条例第425号
昭和51年10月5日 条例第461号
昭和53年1月30日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和57年3月20日 条例第9号
昭和57年9月30日 条例第41号
昭和58年12月22日 条例第33号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和62年3月23日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第11号
平成4年3月13日 条例第8号
平成5年11月5日 条例第21号
平成6年11月8日 条例第27号
平成7年12月25日 条例第31号
平成8年12月24日 条例第25号
平成10年3月31日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第25号
平成12年12月25日 条例第46号
平成15年3月26日 条例第17号
平成18年9月27日 条例第31号
平成19年9月27日 条例第27号
平成22年3月24日 条例第7号
平成23年6月29日 条例第15号
平成24年12月28日 条例第19号
平成25年10月1日 条例第44号
平成25年12月25日 条例第66号
平成27年12月21日 条例第39号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第36号