○太宰府市企業職員の育児休業等に関する規程
平成7年3月24日
公企訓令第3号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、企業職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 企業職員の育児休業等に関して必要な事項は、太宰府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)及び太宰府市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第8号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
○太宰府市企業職員の育児休業等に関する規程
平成7年3月24日
公企訓令第3号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、企業職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 企業職員の育児休業等に関して必要な事項は、太宰府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)及び太宰府市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第8号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。