○太宰府市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の任命権者が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令4規則53・追加)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第3条の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第3条の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第4条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令4規則53・全改)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第4条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第3条の2第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第3条の3の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則53・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則13・平22規則21・一部改正)

(育児休業に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第4条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則13・平22規則21・令4規則53・一部改正)

(任期付採用職員に係る辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則13・追加、平22規則21・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平22規則21・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児休業短時間勤務について準用する。

(平22規則21・追加)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情及び育児短時間勤務計画書)

第9条 第2条第2項の規定は、条例第11条第6号の当該子を養育するための計画について準用する。

(平22規則21・追加、平29規則17・令4規則53・一部改正)

(育児短時間勤務に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。

(1) 育児短時間勤務を承認する場合

(2) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平22規則21・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員に係る辞令書の交付)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。

(1) 法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合

(2) 法第18条第3項の規定により任期を定めて採用した短時間勤務職員(次号において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が退職する場合(任期満了の場合を除く。)

(平22規則21・追加)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第11条の2 条例第17条第2号の任命権者が定める非常勤職員は、第1条の2に掲げる非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令4規則53・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平22規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第8条の規定は、部分休業について準用する。

(平22規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第14条 条例第8条第1項の勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号。以下「給与規則」という。)第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与規則第23条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(平11規則35・追加、平14規則13・一部改正、平22規則21・旧第7条の2繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則21・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の日前に職員が行った太宰府市職員の育児休業に関する条例(平成元年条例第32号。以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は旧条例第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

(平7規則17・旧第3項繰上、平14規則13・一部改正)

3 条例の施行の際現に旧条例第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は法第2条第3項の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、条例の施行の日において条例第5条の規定によりその効力を失うものとする。

(平7規則17・旧第4項繰上)

4 旧条例第3条の規定により職員がした育児休業で条例の施行の日前に終了したものは、法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

(平7規則17・旧第5項繰上)

(太宰府市職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止)

5 太宰府市職員の育児休業に関する条例施行規則(平成元年規則第29号)は、廃止する。

(平7規則17・旧第6項繰上)

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の第9条の規定の適用については、なお、従前の例による。

様式第1号から様式第5号まで 略

太宰府市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第8号
平成7年3月24日 規則第17号
平成11年12月27日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第13号
平成22年6月25日 規則第21号
平成29年3月22日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第53号