○太宰府市企業職員の給与に関する規程
昭和57年4月6日
公企告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第243号。以下「条例」という。)に基づき企業職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平4公企訓令3・全改)
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年公企告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年公企訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。