○太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第243号

注 平成元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6条例35・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平6条例35・平12条例41・平18条例16・令4条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(平元条例28・平4条例42・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で、管理者が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平3条例37・平25条例10・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

第10条 削除

(平4条例42)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例35・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。

(平6条例35・旧第12条の2繰下)

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合に支給する。

(平6条例35・追加)

(住居手当)

第15条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公務員宿舎の入居者は除く。)に対して支給する。

(平6条例35・旧第12条の3繰下、平27条例29・一部改正)

(地域手当)

第16条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮し、支給する。

(平6条例35・旧第12条の4繰下、平18条例16・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例14・一部改正、平6条例35・旧第13条繰下、平14条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平6条例35・旧第14条繰下)

(適用除外)

第19条 第4条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第2条第3項の手当のうち、扶養手当、住居手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当及び勤勉手当は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については適用しない。

(平12条例41・追加、令元条例41・令4条例17・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が定める。

(平6条例35・旧第15条繰下、平12条例41・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

(60歳を超える職員に対する経過措置)

3 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項の規定により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)附則第9項から第15項までの規定の例により管理者が定める。

(令4条例17・追加)

(昭和45年条例第284号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第328号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。ただし、第12条の4の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年9月1日から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第41号)による。

(平成6年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例第24条第1項第1号及び第2項第2号並びに改正前の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定に掲げる職員の要件(その所有に係る住宅に住居している職員で世帯主であるものをいう。)に該当し、住居手当の支給を受けている職員のうち、施行日以後においても引き続き、当該要件に該当することとなるもの(以下「自宅所有職員」という。)には、施行日から平成29年3月31日までの間、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項第2号並びに改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

3 前項の場合において、自宅所有職員に対して支給する住居手当の月額は、次に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日から平成28年3月31日 3,500円

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日 1,500円

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「新企業職員給与条例」という。)第19条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 新企業職員給与条例第19条の規定は、暫定再任用職員について準用する。

太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第243号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第243号
昭和45年3月19日 条例第284号
昭和47年3月23日 条例第328号
昭和57年3月20日 条例第10号
昭和61年2月1日 条例第5号
平成元年9月16日 条例第28号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第42号
平成6年12月26日 条例第35号
平成12年9月29日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第35号
平成18年3月29日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第10号
平成27年6月26日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第41号
令和4年12月23日 条例第17号