○太宰府市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月12日

条例第239号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(公共下水道事業の設置)

第1条の2 環境衛生の向上及び都市の健全な発展に寄与するために、公共下水道事業を設置する。

(昭63条例46・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業

(1) 給水区域は、太宰府市内及び筑紫野市内の一部の標高おおむね65メートル以下の地域とし、地域の名称は、太宰府市水道事業給水条例(昭和40年条例第177号)に定める。

(2) 給水人口は、65,200人とする。

(3) 1日最大給水量は、21,800立方メートルとする。

3 公共下水道事業

(1) 処理区域は、本市の区域内で流域下水道の処理区域とする。

(2) 処理人口は、79,300人とする。

(昭62条例10・昭63条例46・平4条例7・平13条例19・平18条例30・一部改正)

(送配水管の管種)

第2条の2 水道法(昭和32年法律第177号)第5条第4項の規定に基づく厚生労働省令水道施設基準で指定する管種のうち口径φ75mm以上については、ダクタイル鋳鉄管(モルタルライニング)を使用しなければならない。ただし、この条例施行の際の他の管種で布設されているものについては、他の工事で布設替の必要が生じた時点で使用するものとする。

(平13条例19・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定に基づき、管理者の権限は市長が行うものとする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、都市整備部を置く。

(昭63条例29・昭63条例46・平29条例20・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(昭63条例46・平6条例36・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(昭63条例46・平6条例36・令2条例25・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業及び公共下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300,000円以上のものとする。ただし、交通事故による損害賠償(見舞金を含む。)の額の決定については、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第13条に規定する責任保険金と任意保険金の最高額に300,000円を加えた額を超えるものとする。

(平6条例36・全改)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業及び公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び公共下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災、その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(昭63条例46・一部改正)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第285号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第338号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第363号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第399号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第424号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第462号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、昭和61年度太宰府市上水道事業給水区域(拡張)認可申請の認可の日から施行する。

(昭和63年条例第29号)

この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

(昭和63年条例第46号)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 太宰府市下水道設置条例(昭和41年条例第201号)は、廃止する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成3年度太宰府市水道事業計画変更(第5次拡張事業)の認可の日から施行する。

(平成6年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、筑紫野市の給水区域の一部認可取消の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月12日 条例第239号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年2月12日 条例第239号
昭和45年3月30日 条例第285号
昭和45年12月22日 条例第296号
昭和47年6月21日 条例第338号
昭和48年7月18日 条例第363号
昭和49年8月6日 条例第399号
昭和50年3月22日 条例第424号
昭和51年10月5日 条例第462号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第15号
昭和57年3月20日 条例第13号
昭和60年7月9日 条例第12号
昭和62年3月23日 条例第10号
昭和63年9月30日 条例第29号
昭和63年12月20日 条例第46号
平成4年3月13日 条例第7号
平成6年12月26日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第19号
平成18年9月27日 条例第30号
平成29年3月22日 条例第20号
令和2年9月30日 条例第25号