○太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例施行規則

昭和58年10月3日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和46年条例第312号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平9規則16・一部改正)

(組織)

第2条 太宰府市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 2人

(2) 太宰府市消防団員のうちから市長が任命する者 1人

(3) 筑紫野太宰府消防組合職員のうちから市長が任命する者 1人

(平9規則16・平19規則1・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平9規則16・平12規則1・平19規則33・平26規則14・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等の審査に参与することができない。

(平9規則16・一部改正)

(委員会への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(申請)

第9条 消防団員(以下「団員」という。)条例第2条に規定する災害を受けたときは、その団員の所属の長は、様式第1号の調書又は申立書を消防団長を経て市長に提出しなければならない。

2 殉職者賞じゅつの申立には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第6条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(4) その他参考書類

(平9規則16・一部改正)

(審査)

第10条 市長は、前条の調書又は申立書を受理したときは、様式第2号の要求書により、委員会の審査に付するものとする。

(報告)

第11条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ等金額を審査判定し、その結果を様式第3号の報告書により、市長に報告するものとする。

(平9規則16・一部改正)

(決定・支給)

第12条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金等支給額を決定し、消防団長を経てその給付を受けるべき者に支給するものとする。

(平9規則16・一部改正)

(原簿の整備)

第13条 市長は、様式第4号による賞じゅつ等原簿を備え、整備保存しなければならない。

(平9規則16・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

(平9規則16・一部改正)

画像

(平9規則16・一部改正)

画像

(平9規則16・一部改正)

画像

(平9規則16・一部改正)

画像

(平9規則16・一部改正)

画像

太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例施行規則

昭和58年10月3日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第2章
沿革情報
昭和58年10月3日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第14号