○太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例

昭和46年9月30日

条例第312号

注 平成4年9月から改正経過を注記した。

太宰府町消防賞じゅつ金支給条例(昭和42年条例第225号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、消防団員に消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって一身の危険を顧みることなく、その業務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、他の法令、条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 消防賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、750万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は、2,060万円以下とし、功労の程度、障害等級及び扶養親族の状況に応じ、別表第1に定めるところによる。

(平4条例34・平7条例24・平19条例4・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(平4条例34・平7条例24・一部改正)

(弔慰金)

第4条 弔慰金は、消防団員が第2条中、交通事故によって災害を受け、そのために死亡した場合に支給する。

2 弔慰金の金額は、2,500万円とする。ただし、死亡の原因が交通事故によるもので自動車損害賠償保償法(昭和30年法律第97号)に基づいて支払われる保険金が2,500万円に満たない場合は、その満たない額を支給し、2,500万円以上支払われたときは弔慰金は、支給しない。

3 前項の弔慰金は、前2条に規定する殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金とあわせて支給することができる。

(見舞金)

第5条 見舞金は、団員が第2条に該当する行為によって傷害を被り、医療を受けた場合に別表第2の区分により支給する。

(支給の対象)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(平19条例4・一部改正)

(審査)

第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(見舞金を含む。)支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため太宰府市消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第391号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7条例24・全改、平19条例4・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

5,000,000円以上20,600,000円以下

第2級

4,600,000円以上15,500,000円以下

第3級

4,100,000円以上13,600,000円以下

第4級

3,600,000円以上12,100,000円以下

第5級

3,100,000円以上10,300,000円以下

第6級

2,800,000円以上9,000,000円以下

第7級

2,300,000円以上7,600,000円以下

第8級

1,900,000円以上6,400,000円以下

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める第1級から第8級までの障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

別表第2(第5条関係)

(平7条例24・全改)

見舞金

医療期間

見舞金額

15日未満

19,000円以内

15日以上20日未満

38,000円以内

20日以上1月未満

78,000円以内

1月以上3月未満

194,000円以内

3月以上

390,000円以内

太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例

昭和46年9月30日 条例第312号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第2章
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第312号
昭和49年6月21日 条例第391号
昭和54年7月13日 条例第16号
昭和58年9月26日 条例第25号
昭和60年10月1日 条例第18号
平成4年9月16日 条例第34号
平成7年9月25日 条例第24号
平成19年3月27日 条例第4号