○太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例
昭和46年9月30日
条例第312号
注 平成4年9月から改正経過を注記した。
太宰府町消防賞じゅつ金支給条例(昭和42年条例第225号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この条例は、消防団員に消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。
(賞じゅつ金支給の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって一身の危険を顧みることなく、その業務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、他の法令、条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 消防賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、750万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、2,060万円以下とし、功労の程度、障害等級及び扶養親族の状況に応じ、別表第1に定めるところによる。
(平4条例34・平7条例24・平19条例4・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。
(平4条例34・平7条例24・一部改正)
(弔慰金)
第4条 弔慰金は、消防団員が第2条中、交通事故によって災害を受け、そのために死亡した場合に支給する。
2 弔慰金の金額は、2,500万円とする。ただし、死亡の原因が交通事故によるもので自動車損害賠償保償法(昭和30年法律第97号)に基づいて支払われる保険金が2,500万円に満たない場合は、その満たない額を支給し、2,500万円以上支払われたときは弔慰金は、支給しない。
(支給の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(平19条例4・一部改正)
(審査)
第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(見舞金を含む。)支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため太宰府市消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第391号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平7条例24・全改、平19条例4・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 5,000,000円以上20,600,000円以下 |
第2級 | 4,600,000円以上15,500,000円以下 |
第3級 | 4,100,000円以上13,600,000円以下 |
第4級 | 3,600,000円以上12,100,000円以下 |
第5級 | 3,100,000円以上10,300,000円以下 |
第6級 | 2,800,000円以上9,000,000円以下 |
第7級 | 2,300,000円以上7,600,000円以下 |
第8級 | 1,900,000円以上6,400,000円以下 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める第1級から第8級までの障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
別表第2(第5条関係)
(平7条例24・全改)
見舞金
医療期間 | 見舞金額 |
15日未満 | 19,000円以内 |
15日以上20日未満 | 38,000円以内 |
20日以上1月未満 | 78,000円以内 |
1月以上3月未満 | 194,000円以内 |
3月以上 | 390,000円以内 |