○太宰府市消防団の組織等に関する規則
昭和40年10月26日
規則第69号
注 平成4年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則59・一部改正)
(組織)
第2条 太宰府市消防団の設置等に関する条例(昭和40年条例第180号)に基づき設置した本市消防団の組織は、本部のほか、3個分団で構成する。
2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、別に定める。
(平4規則30・一部改正)
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、太宰府市役所内に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 区域 |
本部分団 | 新町、白川、五条、秋山、五条西、五条台、東ケ丘、星ケ丘、坂本、観世音寺、東観世、桜町、榎、榎寺、芝原、通古賀、都府楼 |
第1分団 | 北谷、内山、松川、三条、三条台、連歌屋、馬場、湯の谷、湯の谷西、大町、高雄、梅香苑、緑台、梅ケ丘、高雄台 |
第2分団 | 水城、水城台、水城ケ丘、国分、大佐野、大佐野台、向佐野、長浦台、吉松、青葉台、つつじケ丘、ひまわり台 |
(平4規則30・全改、平18規則59・一部改正)
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(平18規則59・平30規則50・一部改正)
(消防団員の職務等)
第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
団長 | 消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の事務を掌る。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務を掌る。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
2 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指名する者が団長の職務を代理する。
(平18規則59・一部改正)
(消防団員の配置)
第7条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。ただし、団員定数の配置内において、本部及び各分団間で団員数を流用することができる。
階級別 区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 2 |
|
| 1 | 3 | 11 | 18 |
本部分団 |
|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 56 | 78 |
第1分団 |
|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 55 | 77 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 55 | 77 |
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 48 | 177 | 250 |
(平22規則13・全改)
(消防訓練・礼式)
第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
第9条 消防団員服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。