○太宰府市消防団の組織等に関する規則

昭和40年10月26日

規則第69号

注 平成4年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則59・一部改正)

(組織)

第2条 太宰府市消防団の設置等に関する条例(昭和40年条例第180号)に基づき設置した本市消防団の組織は、本部のほか、3個分団で構成する。

2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、別に定める。

(平4規則30・一部改正)

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、太宰府市役所内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

本部分団

新町、白川、五条、秋山、五条西、五条台、東ケ丘、星ケ丘、坂本、観世音寺、東観世、桜町、榎、榎寺、芝原、通古賀、都府楼

第1分団

北谷、内山、松川、三条、三条台、連歌屋、馬場、湯の谷、湯の谷西、大町、高雄、梅香苑、緑台、梅ケ丘、高雄台

第2分団

水城、水城台、水城ケ丘、国分、大佐野、大佐野台、向佐野、長浦台、吉松、青葉台、つつじケ丘、ひまわり台

(平4規則30・全改、平18規則59・一部改正)

(消防団員の階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(平18規則59・平30規則50・一部改正)

(消防団員の職務等)

第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を掌る。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

2 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指名する者が団長の職務を代理する。

(平18規則59・一部改正)

(消防団員の配置)

第7条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。ただし、団員定数の配置内において、本部及び各分団間で団員数を流用することができる。

階級別

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

2

 

 

1

3

11

18

本部分団

 

 

1

1

5

15

56

78

第1分団

 

 

1

1

5

15

55

77

第2分団

 

 

1

1

5

15

55

77

1

2

3

3

16

48

177

250

(平22規則13・全改)

(消防訓練・礼式)

第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

第9条 消防団員服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年規則第30号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市消防団の組織等に関する規則

昭和40年10月26日 規則第69号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第2章
沿革情報
昭和40年10月26日 規則第69号
昭和61年3月24日 規則第13号
平成4年11月27日 規則第30号
平成18年9月27日 規則第59号
平成22年3月24日 規則第13号
平成30年12月27日 規則第50号