○太宰府市消防団の設置等に関する条例

昭和40年10月26日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平18条例29・一部改正)

(設置)

第2条 本市に消防事務を処理するため消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称 太宰府市消防団

区域 太宰府市一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市消防団の設置等に関する条例

昭和40年10月26日 条例第180号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第2章
沿革情報
昭和40年10月26日 条例第180号
平成18年9月27日 条例第29号