○太宰府市消防団の設置等に関する条例
昭和40年10月26日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平18条例29・一部改正)
(設置)
第2条 本市に消防事務を処理するため消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 太宰府市消防団
区域 太宰府市一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
昭和40年10月26日 条例第180号
(平成18年9月27日施行)