○開発行為等に伴う文化財調査指導要綱
平成10年3月31日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、太宰府市開発行為等整備要綱(平成10年要綱第1号。以下「開発行為等整備要綱」という。)で定められる趣意にもとづき、豊かな風土と歴史を保護し、併せて埋蔵文化財発掘調査の円滑化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で文化財とは文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条及び第92条に定めるところによる。
(平17教委要綱1・一部改正)
(事前協議)
第3条 施行区域(開発行為等整備要綱第2条第4号に掲げるものをいう。以下同じ。)内の文化財の取り扱いについて、事業者は、事前に、事業の計画段階において文化財担当課と協議しなければならない。
(不時に発見された文化財の取扱)
第4条 事業者が工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、文化財担当課に報告のうえ、その指示を受けなければならない。
(埋蔵文化財調査の基準)
第5条 開発行為等(開発行為等整備要綱第2条第1号に掲げるものをいう。)に対する埋蔵文化財等の取り扱いについては、工事内容により個別に扱いが異なる場合もあるので、事前に文化財担当課との協議を行わなければならない。
2 埋蔵文化財調査の基準については、次の各号に定めるところによる。
(1) 埋蔵文化財の取扱いを判断するに当たっては、その現状を把握するために予備調査を実施する。
(2) 工事により埋蔵文化財に影響が及ぶ場合は、本調査・整理・報告書作成(以下「本調査等」という。)を実施する。この影響が及ぶ場合とは、恒久的構造物、道路、過度の盛土及びその他一時的な工作物の設置等も含まれる。
(3) 歴史的に継承されてきた遺跡(条里及び古道等)については、その景観を保存する方向で計画立案の段階から十分な協議を行う。
(4) 将来にわたって保存すべき重要な遺跡については、工事により文化財に影響が及ばない場合でも、本調査等と保存措置を講じる。
(埋蔵文化財発掘調査経費)
第6条 施行区域内に本調査等の必要を生じたときは、原則として事業者の負担においてこれを行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。