○開発行為等に伴う文化財調査指導要綱

平成10年3月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市開発行為等整備要綱(平成10年要綱第1号。以下「開発行為等整備要綱」という。)で定められる趣意にもとづき、豊かな風土と歴史を保護し、併せて埋蔵文化財発掘調査の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で文化財とは文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条及び第92条に定めるところによる。

(平17教委要綱1・一部改正)

(事前協議)

第3条 施行区域(開発行為等整備要綱第2条第4号に掲げるものをいう。以下同じ。)内の文化財の取り扱いについて、事業者は、事前に、事業の計画段階において文化財担当課と協議しなければならない。

(不時に発見された文化財の取扱)

第4条 事業者が工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、文化財担当課に報告のうえ、その指示を受けなければならない。

(埋蔵文化財調査の基準)

第5条 開発行為等(開発行為等整備要綱第2条第1号に掲げるものをいう。)に対する埋蔵文化財等の取り扱いについては、工事内容により個別に扱いが異なる場合もあるので、事前に文化財担当課との協議を行わなければならない。

2 埋蔵文化財調査の基準については、次の各号に定めるところによる。

(1) 埋蔵文化財の取扱いを判断するに当たっては、その現状を把握するために予備調査を実施する。

(2) 工事により埋蔵文化財に影響が及ぶ場合は、本調査・整理・報告書作成(以下「本調査等」という。)を実施する。この影響が及ぶ場合とは、恒久的構造物、道路、過度の盛土及びその他一時的な工作物の設置等も含まれる。

(3) 歴史的に継承されてきた遺跡(条里及び古道等)については、その景観を保存する方向で計画立案の段階から十分な協議を行う。

(4) 将来にわたって保存すべき重要な遺跡については、工事により文化財に影響が及ばない場合でも、本調査等と保存措置を講じる。

(埋蔵文化財発掘調査経費)

第6条 施行区域内に本調査等の必要を生じたときは、原則として事業者の負担においてこれを行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年教委要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

開発行為等に伴う文化財調査指導要綱

平成10年3月31日 教育委員会要綱第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会要綱第1号
平成17年2月28日 教育委員会要綱第1号