○太宰府市開発行為等整備要綱
平成10年3月16日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における開発行為及び建築行為の実施に関し必要な事項を定めることにより、環境を生かし調和のとれた都市形成と秩序ある土地利用を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める行為をいう。
(3) 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第13号に定める行為をいう。
(4) 施行区域 開発行為をする土地の区域及び建築行為をする敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。)をいう。
(5) 公共・公益施設 道路、公園・緑地、広場、消防の用に供する貯水施設、上水道下水道、河川、水路、学校教育関連施設、集会所、公民館、駐車施設、交通安全施設、街路灯施設及びごみ集積施設等をいう。
(6) ワンルーム住宅 1住戸の専用床面積が、おおむね25平方メートル以下の単身者の住居に供するものをいう。
(7) 事業主 開発行為等を施行する者をいう。
(1) 施行区域面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく中高層建築物のうち地上高10メートル以上の建築行為。ただし、地上高10メートル未満であっても、使用目的が自己の居住以外の建築物で階数が3以上のものは適用するものとする。
(3) 住居規模が5戸以上の共同住宅(ワンルーム住宅及び長屋住宅を含む。以下同じ。)の建築行為
2 同一事業主が継続施行の結果、前項各号の一に該当することとなるものについても適用する。
3 複数の事業主が連続した土地において、同時施行の結果、第1項各号の一に該当することとなるものについても適用する。
(平13要綱8・一部改正)
(事前協議)
第4条 開発行為等を施行しようとする時は、関係法令等による申請前に、申請を不要とするものにあっては工事着手前に、この要綱に定める事項についてあらかじめ市長と協議しなければならない。
(標識の設置)
第5条 事業主等は、周辺住民等に計画の周知を図るため、事業の目的、概要及び事業主等の氏名又は名称を表示した標識(様式第1号)を施行区域内の見やすい場所に設置しなければならない。
(平17要綱3・追加)
(開発行為等の事前説明)
第6条 事業主は、開発行為等を施行しようとするときは、開発行為等の概要及び施行区域周辺に影響を及ぼすおそれのある各号に掲げる事項について、事前に利害関係者及び近隣住民等に説明を行わなければならない。
(1) 開発行為等の概要
(2) 日照及び電波障害等
(3) 工事中における騒音、振動及び安全等
(4) その他影響を及ぼすおそれのある事項
(平17要綱3・旧第5条繰下・一部改正)
(公共・公益施設等の事前協議)
第7条 事業主は、事業が円滑に実施され、かつ築造された公共施設の管理が円滑に管理者に引き継がれるため、あらかじめ開発行為等に関係する公共施設の管理者の同意を得るとともに開発行為等によって設置される公共・公益施設を管理することとなる者その他細則で定める者と協議しなければならない。
(平17要綱3・旧第6条繰下)
(覚書又は協定書の締結)
第8条 前項の規定に基づく事前協議により合意に達した事項について、公共・公益施設を管理することとなる者が必要と認めたときは、覚書又は協定書を締結するものとする。
(平17要綱3・旧第7条繰下)
(公共・公益施設の設置等)
第9条 施行区域内に公共・公益施設を設置又は整備する必要がある場合は、関係法令、本要綱及び細則に定めるところにより、事業主の負担において施行するものとする。
2 開発行為等により設置された公共施設の用に供する土地は、事業主等が自ら管理するものを除き、工事完了後遅滞なく当該公共・公益施設を管理する者に帰属するものとする。
(平17要綱3・旧第8条繰下)
(技術基準等)
第10条 技術基準等については、都市計画法及びその他の関係個別法等の基準によるものとする。
(平17要綱3・旧第9条繰下)
(完了届)
第11条 事業主は開発行為等を完了したときは、市長の指示するところにより工事完了届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(平17要綱3・旧第10条繰下・一部改正)
(瑕疵担保責任及び管理等)
第12条 協議に基づき市に引継ぐことと定めた施設は、その引継ぎが完了するまでの間は事業主の責任管理とし、引継ぎの際は公共・公益施設引継書をもって行うものとする。
2 市に引継ぎ後であっても、瑕疵によって生じた滅失又は毀損に対しては移管日より3年間、事業主の負担において補修するものとする。
(平17要綱3・旧第11条繰下)
第13条 削除
(平13要綱8、平17要綱3・旧第12条繰下)
(駐車施設)
第14条 事業主は、施行区域内に次の各号に定める駐車施設を整備しなければならない。
(1) 共同住宅については、計画戸数相当分の駐車場及び駐輪場の駐車施設を整備すること。
(2) ワンルーム住宅については、2戸当たり1台分として算出される駐車台数(端数は繰上)を備えた駐車場及び駐輪場の駐車施設を整備すること。
(3) 前号の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めた場合並びに商業地域及び近隣商業地域にあっては、3戸当たり1台分(端数は繰上)とし不足分を区域外に確保することができる。ただし、この場合にはこれを証明できる書類等の写しを提出しなければならない。
(4) 事務所及び店舗等については、別途担当部課と協議するものとする。
(平17要綱3・旧第13条繰下)
(文化財の保護)
第15条 施行区域内の文化財の保護及び埋蔵文化財の有無については、事業主は事前に担当部課と協議しなければならない。
(平17要綱3・旧第14条繰下)
(公害及び災害の防止)
第16条 事業主は、事業の施行において公害の発生を未然に防止するため、公害関係法令等の定める環境基準を遵守し市長の指導に従うものとする。
2 事業主は、災害の発生防止に努めなくてはならない。また、事業施行の過程において施行区域及びその周辺の道路、河川、水路及びその他の公共施設又は個人の施設等に被害を生じたときは、事業主の責に帰するものは、事業主において補償し又は原状回復を行うものとする。
(平17要綱3・旧第15条繰下)
(環境保全)
第17条 事業主は、施行区域内及び周辺の景観が損なわれないよう自然の保全に努めるとともに緑化の推進を図るものとする。
(平17要綱3・旧第16条繰下)
(建築協定)
第18条 事業主は、当該事業による住環境を保つための、太宰府市建築協定条例(昭和63年条例第27号)に基づく建築協定を締結するよう努めなければならない。
(平17要綱3・旧第17条繰下)
(区画面積)
第19条 宅地造成分譲等を用途目的とする開発行為等においては、1区画の面積を原則として次のとおりとする。
(1) 市街化区域 165平方メートル以上
(2) その他の区域 200平方メートル以上
(平17要綱3・旧第18条繰下)
(管理人の設置)
第20条 事業主は、ワンルーム住宅の建築物にあっては、細則に定める管理人又は管理委託者を置かなければならない。
(平17要綱3・旧第19条繰下・一部改正)
(指導又は勧告)
第21条 市長は、この要綱を遵守しない事業主に対し遵守するよう指導又は勧告するものとする。
(平17要綱3・旧第20条繰下)
(都市計画区域外の開発行為等に対する準用)
第22条 都市計画区域外の開発行為等についても、この要綱を準用するものとする。
(平17要綱3・旧第21条繰下)
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17要綱3・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(太宰府市開発行為等整備要綱の廃止)
2 太宰府市開発行為等整備要綱(平成2年要綱第5号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に協議済で同意を得たものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に協議済で同意を得たものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで 略