○太宰府市文化財保護条例施行規則

昭和54年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市文化財保護条例(昭和54年条例第11号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項第25条第1項及び第32条第1項の規定による指定並びに第38条第1項の規定による選定を受けようとする者は、様式第1号から様式第4号までによる申請書を太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項(条例第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、様式第5号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は様式第6号とする。

(認定書)

第4条 条例第19条第7項(条例第38条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定書は様式第7号とする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者はその再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第8号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第9号又は様式第10号によるものとする。

(所有者変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第12号によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第13号によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第10条 条例第9条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第14号によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第9条ただし書(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第10条第1項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため所在の場所の変更

(2) 条例第12条第1項及び第2項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第15条第1項又は第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(経費補助の申請)

第12条 所有者は、条例第10条第1項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)第22条第1項第23条第29条第1項及び第41条の規定により経費の補助を受けようとするときは、様式第15号による経費補助申請書に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

2 所有者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 所有者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更の許可申請)

第13条 条例第13条第1項及び条例第36条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第16号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第14条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更の届出)

第15条 条例第27条第1項の規定による届出は、様式第17号によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条の規定を準用する。

(修理の届出)

第16条 条例第14条第1項の規定による届出は、様式第18号によるものとする。

(修理終了の報告)

第17条 条例第14条第1項の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときはその結果を示す写真又は見取図を添えて終了後、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第18条 条例第21条(条例第40条において準用する場合を含む。)に規定する理由は、保持者が市指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条の規定による届出は様式第19号によるものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第19条 条例第35条の規定による届出は、様式第20号によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(標識)

第20条 条例第34条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 太宰府市教育委員会の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板、標柱及び注意札)

第21条 条例第34条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合はこの限りでない。

3 第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱又は物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第22条 境界標は石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の4角柱で地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び太宰府市教育委員会の文字を記載するものとする。

3 境界標は指定に係る地域の境界線の屈折する地点、その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第23条 標識、説明板、標柱、注意札又は境界標、囲いその他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、第20条から前条までに規定するもののほか、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう所有者が定めるものとする。

(平17教委規則7・一部改正)

(標識等の設置に関する書類)

第24条 所有者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(台帳)

第25条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した太宰府市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

画像

画像

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

(平12教委規則13・全改)

画像

太宰府市文化財保護条例施行規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成17年2月28日 教育委員会規則第7号