○太宰府市文化財保護条例施行規則
昭和54年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市文化財保護条例(昭和54年条例第11号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(4) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更
(1) 経費の予算書
(2) 工事内訳書
(3) 設計仕様書
(4) 設計図
(5) 修理箇所の写真又は見取図
2 所有者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 所有者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 精算書
(3) 修理の結果を示す写真又は見取図
(着手及び終了の報告)
第14条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(修理終了の報告)
第17条 条例第14条第1項の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときはその結果を示す写真又は見取図を添えて終了後、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(標識)
第20条 条例第34条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 太宰府市教育委員会の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第21条 条例第34条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合はこの限りでない。
(境界標)
第22条 境界標は石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の4角柱で地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び太宰府市教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は指定に係る地域の境界線の屈折する地点、その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(平17教委規則7・一部改正)
(標識等の設置に関する書類)
第24条 所有者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(台帳)
第25条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した太宰府市文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)
(平12教委規則13・全改)