○太宰府市地区公民館施設整備に関する規則
昭和47年9月19日
規則第177号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市地区公民館施設整備条例(昭和52年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の範囲)
第2条 条例第2条第2号の規定による増改築事業及び補修事業には、危険防止上必要とされる外さく(金網又は金網に準ずるもの)、給排水設備を含むものとする。
(1) ブランコ
(2) 滑り台
(3) 屋外美術形象遊具
(4) 砂場
(5) 高低鉄棒
(6) 固定ベンチ
(7) バツクネツトとして使用する高さ1.8m以上のフエンスの内1.8mを越えた部分
(8) バス文庫
(9) その他市長が適当と認めたもの
3 条例第2条第4号の規定による放送設備機器の新設及び改良とは、その本体及び付属機器一式の設置費及び改良費とする。ただし、同一品種については、買替えを除き1回に限る。
(平3規則27・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。