○太宰府市地区公民館施設整備に関する規則

昭和47年9月19日

規則第177号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市地区公民館施設整備条例(昭和52年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の範囲)

第2条 条例第2条第2号の規定による増改築事業及び補修事業には、危険防止上必要とされる外さく(金網又は金網に準ずるもの)、給排水設備を含むものとする。

2 条例第2条第3号の規定による固定遊具とは、次の各号に該当するものとする。

(1) ブランコ

(2) 滑り台

(3) 屋外美術形象遊具

(4) 砂場

(5) 高低鉄棒

(6) 固定ベンチ

(7) バツクネツトとして使用する高さ1.8m以上のフエンスの内1.8mを越えた部分

(8) バス文庫

(9) その他市長が適当と認めたもの

3 条例第2条第4号の規定による放送設備機器の新設及び改良とは、その本体及び付属機器一式の設置費及び改良費とする。ただし、同一品種については、買替えを除き1回に限る。

(平3規則27・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

太宰府市地区公民館施設整備に関する規則

昭和47年9月19日 規則第177号

(平成3年6月28日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月19日 規則第177号
昭和53年3月27日 規則第9号
昭和53年10月5日 規則第18号
昭和61年3月24日 規則第16号
平成3年6月28日 規則第27号