○太宰府市地区公民館施設整備条例

昭和52年12月27日

条例第30号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 太宰府市地区公民館(以下「地区公民館」という。)施設の整備を促進するため、その建物の新築・増改築・補修並びに遊具の新設・増改築等に対する経費の補助及び敷地取得並びに造成費の負担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この条例において「地区公民館」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条により、市内各区に設置されている公民館

(2) 太宰府市立共同利用施設設置条例(昭和52年条例第10号)により設置されている共同利用施設

(昭63条例10・追加)

(補助の種類と金額)

第2条 補助の種類及び金額は、次の各号によるものとする。

(1) 新築事業(全改築を含む。)

 第1種 1,000万円

 第2種 900万円

 第3種 800万円

(2) 増改築事業及び補修事業

10万円以上のもの5分の4。ただし、最高補助額500万円

(3) 室外の固定遊具の新設及び増改築

2分の1。ただし、年間補助額30万円まで

(4) 放送設備機器の新設及び改良

10万円以上のもの2分の1。ただし、最高補助額75万円

(5) 敷地内照明設備の新設

5万円以上のもの2分の1。ただし、最高補助額10万円

(6) 電気保安点検料

全額

(平3条例17・平7条例14・一部改正)

(補助の要件)

第3条 前条の規定による「事業」とは、次の各号によるものとする。

(1) 新築

 第1種 建築延床面積が100平方メートル以上のもので事業費が1,200万円以上

 第2種 建築延床面積が100平方メートル以上のもので事業費が1,200万円未満

 第3種 建築延床面積が100平方メートル未満のもので事業費が1,000万円以上

(2) 遊具の新設、増改築事業費が5万円以上

(平3条例17・一部改正)

(経費負担)

第4条 地区公民館の敷地取得及び造成について市長は当該区自治会と協議し、その経費の一部を当該区自治会から負担金として徴収する。

2 前項の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 敷地取得費(新規取得面積又は拡張後の全敷地面積)

 600平方メートルまで 10分の2

 600平方メートルを超える部分 2分の1

(2) 造成費工事費の3分の1

3 負担金は、当該事業年度から5会計年度に分割納付することができる。

(平3条例17・平4条例3・平21条例22・一部改正)

(特別措置)

第5条 前条により取得した敷地が用途廃止になった場合は、市長が当該区自治会と協議し、公共用地として使用する。ただし、位置変更に伴う敷地の買換えについては、当該区自治会と協議して定めるものとする。

(平21条例22・一部改正)

(補助申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする当該区自治会長は、補助申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書

(3) 工事設計書

(4) 付近の地形図

(5) 借入金償還計画書

(平21条例22・一部改正)

(交付の決定)

第7条 補助金の交付を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長が必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付することができる。

(事業計画変更)

第8条 前条による補助金交付の決定を受けたのち計画変更をする場合は、第6条に準じて当該区自治会長は計画変更申請書を提出しなければならない。

2 前項の計画変更申請書が提出されたときは、第7条の規定を準用する。

(平21条例22・一部改正)

(工事完了届)

第9条 補助金交付の決定を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事完了届

(補助金交付)

第10条 補助金は、工事が完了したのちに交付するものとする。

(完了検査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは当該補助にかかる事業を検査し、又は報告を求めることができる。

(決定の取消)

第12条 補助を受けるものが次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 市長が付した条件に従わないとき。

(2) 申請の内容と異なる工事をしたとき。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(関係条例廃止)

2 太宰府町地区公民館施設補助条例(昭和44年条例第272号)は、廃止する。

(昭和55年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の第2条第4号の規定により借入金の利子補助を受けているものについては、改正前の条例を適用する。

(昭和58年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地区公民館施設整備条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

太宰府市地区公民館施設整備条例

昭和52年12月27日 条例第30号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月27日 条例第30号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和58年9月26日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第15号
昭和63年3月30日 条例第10号
平成3年6月28日 条例第17号
平成4年3月13日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第14号
平成21年6月23日 条例第22号