○太宰府市立共同利用施設条例

昭和52年3月28日

条例第10号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。)第6条により航空機の騒音により生じる障害を防止し、地域住民の生活の安定及び福祉の向上を図るため共同利用施設を設置する。

(昭62条例5・全改、平18条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 共同利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 太宰府市立都府楼共同利用施設

位置 太宰府市都府楼南三丁目4番1号

(2) 名称 太宰府市立水城共同利用施設

位置 太宰府市水城一丁目24番18号

(3) 名称 太宰府市立長浦台共同利用施設

位置 太宰府市長浦台一丁目9番6号

(4) 名称 太宰府市立青葉台共同利用施設

位置 太宰府市青葉台四丁目7番1号

(5) 名称 太宰府市立大佐野台共同利用施設

位置 太宰府市大佐野五丁目4番1号

(6) 名称 太宰府市立向佐野共同利用施設

位置 太宰府市向佐野二丁目8番8号

(7) 名称 太宰府市立国分共同利用施設

位置 太宰府市国分三丁目17番6号

(8) 名称 太宰府市立通古賀共同利用施設

位置 太宰府市通古賀四丁目6番26号

(9) 名称 太宰府市立吉松共同利用施設

位置 太宰府市吉松三丁目10番15号

(昭62条例5・平元条例37・平3条例16・平3条例35・平4条例4・平6条例27・平12条例2・平18条例25・平19条例27・平20条例32・平30条例24・一部改正)

(共同利用施設の開館時間及び休館日)

第3条 共同利用施設の開館時間及び休館日は、市長が、地域活動の実情に応じて定めるものとする。

(平18条例10・全改)

(使用許可)

第4条 共同利用施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、共同利用施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(平18条例10・追加)

(使用許可の制限)

第5条 市長は、共同利用施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、共同利用施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他共同利用施設の管理上支障があると認められるとき。

(平18条例10・追加、平23条例8・一部改正)

(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に共同利用施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平18条例10・追加)

(使用の不許可等)

第7条 市長は、共同利用施設の設置目的に反するとき、又は管理運営上必要があるときその他使用することが不適当と認めるときは使用を許可しないことができる。

2 市長は、使用者その他の入場者が不当に共同利用施設を使用するとき、又は前項に規定する事由が生じたとき、その他共同利用施設の適当な管理運営に支障が生じるおそれがあるときは許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(平22条例24・全改)

(使用料)

第8条 共同利用施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は前納しなければならない。

(平22条例24・全改)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平22条例24・追加)

(損害賠償)

第10条 使用者が、その責めに帰すべき事由により共同利用施設の施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平18条例10・追加、平22条例24・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 共同利用施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に共同利用施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に共同利用施設の管理を行わせる場合は、第3条第4条第5条第7条及び第9条に規定する「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に共同利用施設の管理を行わせる場合は、指定管理者は市長の承認を得て、第8条第1項の規定を上限として共同利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(平18条例10・追加、平22条例24・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 共同利用施設の施設維持管理等に関すること。

(2) 共同利用施設の使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。

(平18条例10・追加、平22条例24・旧第11条繰下)

(利用料金)

第13条 第11条の規定により指定管理者に共同利用施設の管理を行わせる場合は、第8条第2項及び第9条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(平22条例24・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平18条例10・旧第4条繰下、平22条例24・旧第13条繰下)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年3月1日から適用する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成3年11月11月から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成6年11月14日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成12年2月5日から適用する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により管理の委託をしている共同利用施設に係る改正後の第10条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該共同利用施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年11月27日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成20年11月17日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平22条例24・追加)

共同利用施設使用料

(単位:円/1時間)

区分

使用料(限度額)

ホール又は集会室

3,000

和室

1,000

会議室又は学習室

1,500

休養室

2,000

保育室

2,000

実習室又は調理室

2,500

備考

1 使用料の額は、消費税を含んだ額である。

2 使用料の計算において、1時間未満の端数時間は1時間とみなす。

3 営利目的のための使用は、この表に掲げる使用料金の額に100分の200を乗じて得た額とする。

太宰府市立共同利用施設条例

昭和52年3月28日 条例第10号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和52年10月1日 条例第24号
昭和54年3月14日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第11号
昭和57年3月20日 条例第5号
昭和59年3月13日 条例第3号
昭和59年9月14日 条例第23号
昭和62年3月3日 条例第5号
平成元年12月12日 条例第37号
平成3年6月14日 条例第16号
平成3年12月12日 条例第35号
平成4年3月13日 条例第4号
平成6年11月8日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第10号
平成18年6月21日 条例第25号
平成19年9月27日 条例第27号
平成20年9月26日 条例第32号
平成22年6月25日 条例第24号
平成23年3月23日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第24号