○太宰府市中央公民館使用料条例施行規則
昭和61年9月30日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市中央公民館使用料条例(昭和61年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 中央公民館及び附属設備等の使用申し込み受付は、次のとおりとする。
(1) 多目的ホールを除く研修棟(附属設備等を含む。)を使用する場合 使用期日の3月前から
(2) ホール棟及び多目的ホール(使用する附属設備等を含む。)を使用する場合 使用期日の1年前から
2 使用申し込み又は許可に係る事項を変更しようとする場合は、太宰府市中央公民館使用(使用変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によらなければならない。
(平10教委規則7・平12教委規則6・平17教委規則25・平25教委規則12・一部改正)
(平25教委規則12・一部改正)
(使用時間の超過)
第4条 使用時間の超過は、中央公民館の運営上支障がない場合のみに許可する。
(附属設備等の使用料)
第5条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(平25教委規則12・一部改正)
(1) 全額免除
ア 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。
イ 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。
ウ 市長又は教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(2) 半額免除(部屋使用料及び冷暖房使用料)
ア 市の公共的な機関又は団体が会議等に使用するとき。
イ 市の社会教育団体が使用するとき。
ウ 市長又は教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(3) 3割免除(部屋使用料及び冷暖房使用料)
ア 市又は教育委員会が後援した行事に使用するとき。
(平19教委規則16・追加、平22教委規則3・一部改正)
(平19教委規則16・追加、平25教委規則12・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第4条の規定による使用料の還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 天災地変等の不可抗力及び使用者の責に帰さない理由で使用できなかったとき。(全額)
(2) 使用者が、太宰府市中央公民館使用取消届出書(様式第5号)を提出したときは、次のとおりとする。
ホール棟及び多目的ホール(使用する附属設備等を含む。) | 使用期日の1月前まで | 全額 |
使用期日の14日前まで | 半額 | |
その他の施設及び附属設備等 | 使用期日の7日前まで | 全額 |
使用期日の3日前まで | 半額 |
(平10教委規則7・一部改正、平17教委規則25・旧第8条繰上・一部改正、平19教委規則16・旧第6条繰下・一部改正、平25教委規則12・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(平17教委規則25・旧第9条繰上、平19教委規則16・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年教委規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市立中央公民館使用料条例施行規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第12号)
この規則は、平成25年10月8日から施行する。
附則(平成25年教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平31教委規則6・全改)
附属設備等使用料
(単位 円)
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 | |
舞台設備 | 所作台 | 1台 | 330 | |
仮設花道 | 1式 | 3,300 | ||
化粧かまち | 1台 | 220 | ||
平台 | 1台 | 160 | ||
開足 | 1台 | 50 | ||
箱足 | 1台 | 50 | ||
上敷 | 1枚 | 220 | ||
毛せん | 1枚 | 330 | ||
地がすり | 1枚 | 1,100 | ||
長布団 | 1枚 | 110 | ||
金屏風 | 1双 | 880 | ||
松羽目 | 1枚 | 1,100 | ||
竹羽目 | 1枚 | 1,100 | ||
花道鳥屋囲及花道揚幕 | 1式 | 1,100 | ||
ひな段けこみ | 1式 | 330 | ||
振り落し装置 | 1式 | 550 | ||
浅黄幕 | 1枚 | 1,100 | ||
紅白幕 | 1枚 | 1,100 | ||
大太鼓 | 1台 | 1,100 | ||
音響反射板 | 1式 | 11,000 | ||
スクリーン | 1式 | 2,200 | ||
ピアノ | 1台 | 4,400 | ||
照明設備 | 第一ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
第二ボーダーライト | 1列 | 1,100 | ||
サスペンションライト | 1台 | 270 | ||
フットライト | 1列 | 1,100 | ||
1Kハロゲンピンカッタースポットライト | 1台 | 220 | ||
フットスポットライト | 1台 | 160 | ||
花道フットライト | 1列 | 880 | ||
アッパーホリゾンライト | 1列 | 2,200 | ||
ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,100 | ||
トーメンタルライト | 1台 | 270 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 270 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 270 | ||
センターフォロースポットライト | 1台 | 2,200 | ||
ステージスポットライト | 1台 | 270 | ||
ステージスタンド | 1本 | 110 | ||
プロゼクタースポットライト | 1台 | 220 | ||
エフェクトマシン | 1式 | 550 | ||
ミラーボール | 1台 | 550 | ||
芯なしマシン | 1台 | 550 | ||
リップルマシン | 1台 | 550 | ||
先玉 | 1台 | 220 | ||
音響設備 | 袖卓 | 1台 | 1,650 | |
ステージスピーカー | 1組 | 1,100 | ||
ハネ返りスピーカー | 1組 | 330 | ||
エコーマシン | 1台 | 550 | ||
三点吊マイクロホン装置 | 1基 | 1,100 | ||
映写機等 | 映写機(固定) | 1台 | 3,300 | |
映写機(移動) | 1式 | 1,100 | ||
スライドプロゼクター | 1台 | 1,100 | ||
オーバーヘッドプロゼクター | 1式 | 550 | ||
その他 | 持込電器器具 | 500W以下 | 1台 | 220 |
1kW未満 | 1台 | 270 | ||
1kW以上 | 1台 | 440 | ||
シャワー | 1回 | 1,100 |
備考
1 使用料の額には、消費税等を含むものとする。また、算出した使用料の額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 各使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした使用料とする。
3 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の100分の200、午前9時から午後10時までの使用料については、前項の1回とした使用料の100分の300とする。
4 この表に掲げるもの以外の消耗品等を使用したときは、その実費を徴収する。
(平25教委規則12・全改)
(平25教委規則12・全改)
(平25教委規則12・全改)
(平25教委規則12・全改)
(平25教委規則12・全改)