○太宰府市中央公民館使用料条例施行規則

昭和61年9月30日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市中央公民館使用料条例(昭和61年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 中央公民館及び附属設備等の使用申し込み受付は、次のとおりとする。

(1) 多目的ホールを除く研修棟(附属設備等を含む。)を使用する場合 使用期日の3月前から

(2) ホール棟及び多目的ホール(使用する附属設備等を含む。)を使用する場合 使用期日の1年前から

2 使用申し込み又は許可に係る事項を変更しようとする場合は、太宰府市中央公民館使用(使用変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によらなければならない。

(平10教委規則7・平12教委規則6・平17教委規則25・平25教委規則12・一部改正)

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ使用の可否を決定し、許可することに決定したときは、太宰府市中央公民館使用(使用変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(平25教委規則12・一部改正)

(使用時間の超過)

第4条 使用時間の超過は、中央公民館の運営上支障がない場合のみに許可する。

(附属設備等の使用料)

第5条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(平25教委規則12・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、条例第3条の規定により次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 全額免除

 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。

 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。

 市長又は教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(2) 半額免除(部屋使用料及び冷暖房使用料)

 市の公共的な機関又は団体が会議等に使用するとき。

 市の社会教育団体が使用するとき。

 市長又は教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(3) 3割免除(部屋使用料及び冷暖房使用料)

 市又は教育委員会が後援した行事に使用するとき。

(平19教委規則16・追加、平22教委規則3・一部改正)

(減免の申請及び許可)

第7条 前条の規定により減免を受けようとする者は、使用期日までに太宰府市中央公民館使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の減免申請書が提出されたときは、これを審査のうえ減免の可否を決定し、太宰府市中央公民館使用料減免可否決定書(様式第4号)を交付する。

(平19教委規則16・追加、平25教委規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第4条の規定による使用料の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災地変等の不可抗力及び使用者の責に帰さない理由で使用できなかったとき。(全額)

(2) 使用者が、太宰府市中央公民館使用取消届出書(様式第5号)を提出したときは、次のとおりとする。

ホール棟及び多目的ホール(使用する附属設備等を含む。)

使用期日の1月前まで

全額

使用期日の14日前まで

半額

その他の施設及び附属設備等

使用期日の7日前まで

全額

使用期日の3日前まで

半額

(平10教委規則7・一部改正、平17教委規則25・旧第8条繰上・一部改正、平19教委規則16・旧第6条繰下・一部改正、平25教委規則12・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平17教委規則25・旧第9条繰上、平19教委規則16・旧第7条繰下)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市立中央公民館使用料条例施行規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年教委規則第12号)

この規則は、平成25年10月8日から施行する。

(平成25年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、改正前の太宰府市中央公民館使用料条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31教委規則6・全改)

附属設備等使用料

(単位 円)

区分

器具名

単位

使用料

舞台設備

所作台

1台

330

仮設花道

1式

3,300

化粧かまち

1台

220

平台

1台

160

開足

1台

50

箱足

1台

50

上敷

1枚

220

毛せん

1枚

330

地がすり

1枚

1,100

長布団

1枚

110

金屏風

1双

880

松羽目

1枚

1,100

竹羽目

1枚

1,100

花道鳥屋囲及花道揚幕

1式

1,100

ひな段けこみ

1式

330

振り落し装置

1式

550

浅黄幕

1枚

1,100

紅白幕

1枚

1,100

大太鼓

1台

1,100

音響反射板

1式

11,000

スクリーン

1式

2,200

ピアノ

1台

4,400

照明設備

第一ボーダーライト

1列

1,100

第二ボーダーライト

1列

1,100

サスペンションライト

1台

270

フットライト

1列

1,100

1Kハロゲンピンカッタースポットライト

1台

220

フットスポットライト

1台

160

花道フットライト

1列

880

アッパーホリゾンライト

1列

2,200

ロアーホリゾンライト

1列

1,100

トーメンタルライト

1台

270

フロントサイドスポットライト

1台

270

シーリングスポットライト

1台

270

センターフォロースポットライト

1台

2,200

ステージスポットライト

1台

270

ステージスタンド

1本

110

プロゼクタースポットライト

1台

220

エフェクトマシン

1式

550

ミラーボール

1台

550

芯なしマシン

1台

550

リップルマシン

1台

550

先玉

1台

220

音響設備

袖卓

1台

1,650

ステージスピーカー

1組

1,100

ハネ返りスピーカー

1組

330

エコーマシン

1台

550

三点吊マイクロホン装置

1基

1,100

映写機等

映写機(固定)

1台

3,300

映写機(移動)

1式

1,100

スライドプロゼクター

1台

1,100

オーバーヘッドプロゼクター

1式

550

その他

持込電器器具

500W以下

1台

220

1kW未満

1台

270

1kW以上

1台

440

シャワー

1回

1,100

備考

1 使用料の額には、消費税等を含むものとする。また、算出した使用料の額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 各使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした使用料とする。

3 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の100分の200、午前9時から午後10時までの使用料については、前項の1回とした使用料の100分の300とする。

4 この表に掲げるもの以外の消耗品等を使用したときは、その実費を徴収する。

(平25教委規則12・全改)

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(平25教委規則12・全改)

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(平25教委規則12・全改)

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(平25教委規則12・全改)

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(平25教委規則12・全改)

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太宰府市中央公民館使用料条例施行規則

昭和61年9月30日 教育委員会規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月30日 教育委員会規則第14号
平成3年12月20日 教育委員会規則第5号
平成8年12月25日 教育委員会規則第16号
平成10年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成17年12月21日 教育委員会規則第25号
平成19年10月1日 教育委員会規則第16号
平成22年2月25日 教育委員会規則第3号
平成25年6月26日 教育委員会規則第12号
平成25年12月25日 教育委員会規則第15号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号