○太宰府市中央公民館使用料条例

昭和61年9月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、太宰府市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 中央公民館を使用する者は、別表に定める使用料を次の各号により納入しなければならない。

(1) ホール及び多目的ホールを使用する場合 使用期日の6月前まで

(2) ホール及び多目的ホール以外を使用する場合 使用期日の7日前まで

(3) 前2号に定めるもののほか特別な場合は、別に定めるものとする。

2 入場料その他これに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、別表に定める額の100分の200とする。ただし、1人1回の入場につき、入場料等の額が5,000円以下であるときは、この限りでない。

3 市外者が使用する場合の使用料は、前各項に定める額の100分の150とする。

(平10条例13・平17条例44・平19条例33・平25条例39・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 教育委員会は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平19条例33・追加)

(使用料の還付)

第4条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例44・旧第4条繰上・一部改正、平19条例33・旧第3条繰下・一部改正、平25条例39・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平17条例44・旧第5条繰上、平19条例33・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 この条例の施行日から昭和61年11月末日までの間において使用する場合の使用料については、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の太宰府市中央公民館使用料条例の規定は、平成4年7月1日以降の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の第4条の改正規定及び第6条から第11条までの改正規定の施行前にした改正前の各条例(太宰府市解放センター施設使用条例、太宰府市公園条例、太宰府市立学校校舎校庭使用料条例、太宰府市中央公民館使用料条例、太宰府市立働く婦人の家設置条例、太宰府市立運動公園設置条例及び太宰府市勤労者体育センター設置条例をいう。)の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市中央公民館使用料条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市中央公民館使用条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市中央公民館使用料条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市中央公民館使用料条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平31条例16・全改)

中央公民館基本使用料

(単位 円)

時間区分

施設区分

午前

午後

夜間

午前から午後

午後から夜間

全日

冷暖房料(1時間当たり)

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

(研修棟)








研修室1

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

〃 2

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

〃 3

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

会議室

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

和室

うめ

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

くす

550

770

1,100

1,320

1,650

2,200

220

全室

1,100

1,650

1,760

2,750

3,300

3,850

440

児童室

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

実習室

880

1,320

1,430

2,200

2,750

3,300

330

視聴覚室

1,100

1,650

1,760

2,750

3,300

3,850

440

多目的ホール

2,200

3,300

3,520

5,500

6,600

7,700

880

(ホール棟)








ホール

火曜~金曜

6,600

8,800

11,000

15,400

19,800

23,100

冷房

6,600

暖房

5,500

土・日・祝

8,800

11,000

13,200

19,800

24,200

29,700

舞台

火曜~金曜

3,300

4,400

6,600

7,700

11,000

13,200

土・日・祝

4,400

5,500

7,700

9,900

13,200

16,500

楽屋

1(和室)

550

770

1,100

1,320

1,650

2,200

220

2(和室)

330

550

880

880

1,100

1,650

110

3(洋室)

550

770

1,100

1,320

1,650

2,200

220

リハーサル室

1,100

1,650

2,200

2,750

3,300

4,400

440

備考

1 使用料及び冷暖房料の額は、消費税等を含むものとする。また、算出した使用料の額に、10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てるものとする。

2 基本使用料の使用時間及び使用料は、1区分に満たない場合も当該時間区分の時間及び使用料とする。ただし、午前の場合に1時間半以内の使用並びに午後及び夜間の場合に2時間以内の使用は半額とし、許可時間を超過した場合は、この項前段を適用する。

3 1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。

4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 超過使用料は、次のとおりとする。

(1) 超過時間1時間につきこの表に定める時間区分(超えた時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)による基本使用料の100分の30

(2) 午後10時以降翌日の午前9時までは、1時間につき時間区分「夜間」の欄に規定する額の100分の100

6 児童室を託児に使用する場合は、無料とする。

太宰府市中央公民館使用料条例

昭和61年9月30日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月30日 条例第35号
平成3年12月20日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第25号
平成10年3月31日 条例第13号
平成17年12月21日 条例第44号
平成19年9月27日 条例第33号
平成25年6月26日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第61号
平成31年3月29日 条例第16号