●太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
昭和63年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(昭和63年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活困窮世帯)
第2条 条例第2条第2号に規定する生活が困窮する世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が非課税の世帯
(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯
(返還債務の免除の限度額)
第3条 市長は、太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の貸与を受けた者が条例第2条第2号に該当する場合において、当該年度における技能習得資金の返還債務を免除するときは、貸与した技能習得資金の額の20分の1を限度として行うものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
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○太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則を廃止する規則
平成14年3月29日
教委規則第6号
太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則(昭和63年教委規則第2号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に技能習得資金の貸与を受け、施行日以降引き続き返還義務者となる者については、当該返還債務が消滅するまでの間、なおその効力を有する。