●太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

昭和63年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る邦の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の同和地区対象者又はその子弟で学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに法令の規定に基づき指定を受けた養成施設等(以下「専修学校」という。)に入校後経済的な理由により継続して修業することが困難な者に対して、市が貸与した太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(返還債務の免除)

第2条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない理由により技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(2) 技能習得資金の貸与を受けた者の属する世帯の生活が困窮し、技能習得資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

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○太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例を廃止する条例

平成14年3月29日

条例第14号

太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(昭和63年条例第13号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に技能習得資金の貸与を受け、施行日以降引き続き返還義務者となる者については、当該返還債務が消滅するまでの間、なおその効力を有する。

太宰府市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

昭和63年3月30日 条例第13号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第14号