○太宰府市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成5年9月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市自転車等の放置防止に関する条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22規則12・一部改正)
(平22規則12・一部改正)
4 市長が条例第10条第4項に規定する規則で定める相当の期間は、7日以上とする。
(平22規則12・一部改正)
(平22規則12・追加)
(平22規則12・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 自転車等の種別又は型式
(2) 車体に記載されている住所、氏名等又は車体番号等
(3) 保管した自転車等が放置されていた場所
(4) 保管を始めた年月日及び保管場所
(5) 返還期間並びに返還手続の時間及び場所
(6) 返還を受けるための必要な事項
(7) その他必要と認められる事項
2 市長が前項の規定により告示する期間は、7日とする。
(平22規則12・旧第5条繰下・一部改正)
(自転車等の返還手続)
第7条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、自転車等受領書(様式第6号)と引換えに返還するものとする。
(平22規則12・旧第6条繰下・一部改正)
(処分)
第8条 市長は、条例第11条第3項に規定する処分は、規定する通知をしたにもかかわらず利用者等が引き取らない自転車等については告示日から2月、利用者等の確認ができなかった自転車等については告示日から3月経過後行うものとする。
2 市長は、前項による自転車の処分方法については、可能な限り再利用等の方策を講ずるものとし、再利用不能なものは、廃棄処分とすることができるものとする。
(平22規則12・旧第7条繰下・一部改正)
(費用の額)
第9条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、自転車等1台につき1,100円とする。
(平8規則42・一部改正、平22規則12・旧第8条繰下・一部改正、平25規則55・令元規則52・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則12・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第42号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の太宰府市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定に基づき自転車等の撤去、保管等を受けたものに係る費用の額については、なお従前の例による。
(平22規則12・全改)
(平22規則12・全改)
(平22規則12・全改)
(平22規則12・全改)
(平22規則12・全改)
(平22規則12・全改、平25規則55・令元規則52・一部改正)