○太宰府市自転車等の放置防止に関する条例

平成5年9月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所に自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)が放置されることを防止することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、都市の美観を維持し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平22条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(4) 公共施設 道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。

(5) 商業施設 店舗及び商業活動の用に供する施設をいう。

(6) 娯楽施設 娯楽のため利用される各種施設をいう。

(7) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業を経営する者をいう。

(8) 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する自動車運送事業を経営する者をいう。

(9) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(10) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(平22条例4・一部改正)

(自転車等の利用者等の責務)

第3条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車に自己の住所、氏名等を明記するとともに、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(平22条例4・一部改正)

(小売業者の責務)

第4条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり自転車に住所、氏名の明記及び防犯登録を受けるよう勧奨に努めなければならない。

(施設の設置者の責務)

第5条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者等のために必要な自転車駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等駐車対策及び自転車等の放置防止に関する施策に協力しなければならない。

(平22条例4・一部改正)

(鉄道事業者等の協力)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者等は、市の実施する自転車等駐車対策及び自転車等の放置防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(平22条例4・一部改正)

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されている公共の場所及び災害時における防災活動が妨げられるおそれのある公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、それを告示するとともに、当該放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。

(平22条例4・一部改正)

(放置禁止区域の指定の解除等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、放置禁止区域の指定を解除するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により放置禁止区域の指定を解除し、又は放置禁止区域の指定を変更する場合について準用する。

(自転車等の放置禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内及び放置禁止区域以外の公共の場所等に自転車等を放置してはならない。

(平22条例4・一部改正)

(放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域に放置され、又は放置しようとする自転車等の利用等に対し、規則に定めるところにより当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適当な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導に従わず放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去保管することができる。

3 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所等に自転車等が放置され、良好な生活環境が阻害されると認めるときは、放置されている自転車等を整理するとともに、放置され、又は放置しようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を適切な場所に移動するよう指導することができる。

4 市長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等を放置したと認めるときは、規則に定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を撤去保管することができる。

(平22条例4・一部改正)

(撤去保管した自転車等の措置)

第11条 市長は、前条の規定により自転車等を撤去保管したときは、規則に定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車等をその利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により保管している自転車等の利用者等の確認に努めなければならない。この場合において、当該自転車等の利用者等の確認ができたときは、当該自転車等の利用者等に対し速やかに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定する通知をしたにもかかわらず利用者等が引き取らない自転車等及び利用者等の確認ができなかった自転車等について、規則に定める期間経過後処分することができる。

(平22条例4・一部改正)

(費用の徴収)

第12条 市長は、第10条第2項第4項及び前条第1項の規定により自転車等を撤去し保管したときは、当該自転車等の撤去、保管等に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(平22条例4・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

太宰府市自転車等の放置防止に関する条例

平成5年9月28日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)