○太宰府市準用河川及び普通河川占用規則

平成8年12月24日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)に基づく河川区域内の土地等の占用及び太宰府市普通河川管理条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)第4条に基づく占用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 法に基づく占用の許可及び条例第4条の規定に基づく占用の許可を受けようとするものは、太宰府市準用河川及び普通河川占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図面、調書等を添えて提出しなければならない。

(1) 占用の区域の全部及びその付近の位置を表示する地図

(2) 占用物件の設計書、平面図及び断面図、その他市長の指示する図面

2 前項の占用許可又は協議に対する回答は、太宰府市準用河川及び普通河川占用許可書(様式第2号)を交付することにより行う。

(占用の期間)

第3条 占用の期間は5年以内とする。ただし、特別の事由がある場合においては10年以内とすることができる。

(占用の期間の更新手続)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の規定による手続は、市長が別に定める様式により行うこととする。

3 更新の際の許可期間については、前条の規定を準用する。

(占用物件の管理)

第5条 工作物を設置した占用者は当該物件の維持、修繕に努め、破損、汚損等準用河川及び普通河川管理上支障を来さないようにしなければならない。

(届出事項)

第6条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者の住所又は氏名等に変更があったとき。

(2) 相続等により権利義務を承継したとき。

(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(工事の延期届出)

第7条 占用者は、許可を受けた工事の期間について、やむを得ない事由により工期を延長しようとするときは、太宰府市準用河川及び普通河川占用工事延期届(様式第3号)により届け出なければならない。

(占用工事の検査等)

第8条 占用者は、占用の工事が完了したときは、直ちに太宰府市準用河川及び普通河川占用工事完了届兼検査調書(様式第4号)に工事着工前、着工中、着工後の写真を添付し、市長に提出しなければならない。

2 占用者は、市長が必要と認めたときは、市長が行う検査に立ち会わなければならない。

(損害賠償等)

第9条 占用者は、占用により本市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第10条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。

(占用許可の取消)

第11条 占用の許可を受けた物件が、許可期間中に国、地方公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があるときは、市長はその許可を取り消すことができる。

(費用の負担)

第12条 条例又はこの規則に基づいて占用者が義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の太宰府市普通河川管理条例(昭和58年条例第14号)第4条の規定による準用河川及び普通河川の占用の許可を受けたものに係る許可期間については、この規則の規定による占用の許可期間とみなす。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市準用河川及び普通河川占用規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 略

太宰府市準用河川及び普通河川占用規則

平成8年12月24日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)