○太宰府市普通河川管理条例

昭和58年7月11日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、普通河川における工事、利用その他の行為を規制することによって普通河川管理の適正をはかり、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川太宰府市の区域内に存する河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設堤防・護岸・水門・せき・床止その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて市長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 汚水生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(禁止行為)

第3条 何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 普通河川を損傷すること。

(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他汚物若しくは廃物を捨てること。

(許可を要する行為)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 普通河川の敷地を占用すること。

(3) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 普通河川の敷地において、土石及び芝を採取すること。

(5) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。

(6) 普通河川の敷地において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。ただし、市長が指定した行為を除くものとする。

(工事原因者工事)

第5条 市長は、普通河川を損傷した行為若しくは普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた普通河川の工事を、当該他の行為者に、その負担において施行させることができる。

(市長以外の者の施行する行為)

第6条 市長以外の者は、前条の規定による場合のほか、あらかじめ、市長の承認を受けて、その負担において普通河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、市長が定める軽易なものについては、市長の承認を受けることを要しない。

2 前条の規定による市長の承認を受けようとする者は、準用河川及び普通河川工事施行承認申請書(別記様式)次の各号に掲げる図面、調書等を添えて提出しなければならない。

(1) 当該工事の区域の位置を表示する地図

(2) 現況図、平面図、断面図、構造図、求積図等市長が指示する図面

(3) 工事施行時に保安対策を示す図面

(平8条例31・一部改正)

(汚水の排出)

第7条 普通河川に1日につき、30立方メートル(河川の状況により市長がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 汚水を排出しようとする場所

(3) 汚水の排出の方法及び期間

(4) 排出しようとする汚水の量

(5) 排出しようとする汚水の水質

(6) 排出しようとする汚水の処理方法

2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

3 市長は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障をおよぼすおそれがあるとみとめるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずこと、汚水の排出を一時停止すること、その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(許可に基づく権利の譲渡及び承継)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 相続人、合併により設立される法人その他の、第4条による許可を受けた者、第5条により普通河川の工事の施行を命じられた者の一般承継人は、被承継人が有していた、これらの規定による許可、命令及び承認に基づく地位を承継する。

3 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長に届出なければならない。

(原状回復命令)

第9条 第4条による許可を受けた者は、その行為を廃止したときは、すみやかにその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前条の届出があった場合において、普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他普通河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例による許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、除却工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除却し、予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定に基づく許可又は承認に附した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為若しくはこれらに係る事業を行い又は営なむことができなくなったとき。

(2) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(3) 普通河川工事その他公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第11条 市長は、前条第2項第3号に掲げる場合についての処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定により市長が補償すべき損失が、前条第2項第3号の普通河川工事以外の公益上の理由に基づく処分である場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(占用料等)

第12条 市長は、第4条第1号及び第2号の許可を受けた者から、太宰府市準用河川及び普通河川占用料徴収条例(平成8年条例第32号)により占使用料を徴収することができる。

(普通河川の使用等に関する国等の特例)

第13条 国等の行う事業についての、第4条及び第6条の規定の適用については、国等と市長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(条件)

第14条 市長は、この条例に基づく許可又は承認には、適正な普通河川管理の確保のため必要最少限度においてかつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならない範囲において条件を附することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(経過規定)

第2条 この条例の施行の際、現に権原に基づき、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置について、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、市長が定めるところにより必要事項を市長に届出なければならない。

(平成8年条例第31号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別記様式 略

太宰府市普通河川管理条例

昭和58年7月11日 条例第14号

(平成8年12月24日施行)