○太宰府市準用河川及び普通河川占用料徴収条例
平成8年12月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した準用河川において、法に基づく河川敷地内の土地の占用等の許可を受けた者及び太宰府市普通河川管理条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定による許可を受けた者から徴収する占用料の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りとする。この場合において、1月未満の端数があるときはこれを1月とみなす。
3 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルに、それぞれ切り上げる。
4 占用料の年額が100円に満たないときは100円とする。
(1) 上下水道地下埋設管(雨水汚水等を側溝等に排泄するために必要な排水管等も含む。)
(2) ガス、電気及び電気通信(第1種電気通信業者の設けるものに限る。)、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管及び各戸引込架空線
(3) 隣接地から道路等に出入りするため河川の敷地内の土地を占用する場合で一戸につき通路の幅(水路に沿う長さ)が4メートル以下のもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用許可の際期限を指定した納入通知書により徴収する。
2 占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は、前項の規定により徴収するものとし、次年度以降の分は、毎年度当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 納付した占用料はこれを還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため占用の許可を取り消したとき、その他市長において特別の事由があると認めたときは還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(1) 平成9年度当該物件について、廃止前の太宰府市道路、河川並びに市有土地占使用料徴収条例(昭和47年条例第323号)の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額
(2) 平成10年度以降の各年度当該年度の前年度において、この項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の特定事業者ごとの合計額
(1) 平成9年度 当該物件について、廃止前の太宰府市道路、河川並びに市有土地占使用料徴収条例の規定により算定した占用料の額
(2) 平成10年度以降の各年度 当該年度の前年度において、この項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23条例10・全改)
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
第1種電柱(3条以下の電線を支持するもの) | 1本につき1年 | 630 | ||
第2種電柱(4条又は5条の電線を支持するもの) | 970 | |||
第3種電柱(6条以上の電線を支持するもの) | 1,300 | |||
第1種電話柱(3条以下の電線を支持するもの) | 560 | |||
第2種電話柱(4条又は5条の電線を支持するもの) | 900 | |||
第3種電話柱(6条以上の電線を支持するもの) | 1,200 | |||
その他の柱類 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 6 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | |||
地下埋設管 | 外径が0.07m未満のもの | 24 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 34 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 51 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 67 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 100 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 130 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 240 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 340 | |||
外径が1m以上のもの | 670 | |||
通路その他これに類するもの | 市街化区域 | 占用面積1m2につき1年 | 520 | |
上記以外 | 300 | |||
上空に設ける通路 | 1,000 | |||
PHS公衆無線基地局 | 1個につき1年 | 330 | ||
工事用足場等これに類するもの | 占用面積1m2につき1年 | 2,400 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 本表以外の占用物件は、類似の占用物件により査定し、なお、より難きものは、その都度評定する。
5 第2条第2項の規定に基づき占用料を計算する場合、期間の計算は日に換算しないで暦にしたがって数える。また月割で占用料を算定する場合、先に単価を月割し、その結果端数が生じたときは、当該端数を切り捨てたうえで占用数量を乗じるものとする。
6 第2条第4項については、既に許可を受けた占用物件について、年度の途中に申請内容の変更の許可を得た結果、追加徴収する占用料の額が100円未満の場合についても適用することとする。