○太宰府市共同溝保安要綱

平成2年8月8日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市共同溝管理規程(以下「規程」という。)第3条に基づき定めるもので、共同溝の保安、防災の徹底を期すことを目的とする。

(入溝時の処置)

第2条 入溝する場合は入溝責任者を定めるものとし、入溝責任者は入溝のつど、道路管理者から鍵の貸与を受けるものとする。

2 入溝責任者は、常に共同溝入溝承認申請書又はその写しを携帯しなければならない。

3 入溝者は常に2人以上とし、必ず保安帽、作業衣を着用しなければならない。

4 入溝責任者は、電気設備配分電盤にて換気、照明、入溝表示を作動させ酸素濃度検知機にて、酸素濃度等確認を行い入溝する。

5 入溝の際は、出入口の扉又はマンホール等の蓋を開放しておかなければならない。開口部に保安施設を設けるとともに保安員を2人以上配置し、一般交通の危険防止のために必要な措置を講じなければならない。

6 入溝責任者は、出溝後速やかに貸与された鍵を道路管理者に返却しなければならない。

(溝内工事及び作業)

第3条 共同溝内において工事又は作業を実施するにあたつては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認条件を遵守するとともに、道路管理者の指示に従うこと。

(2) 溝内での火気については、道路管理者が認めた場合以外使用してはならない。

(3) 溝内は禁煙とする。

(4) 共同溝又は占用物件を損傷等しないように十分注意すること。

(5) 工事用材料及び機械器具等(以下「器具等」という。)の搬入又は搬出にあたつては一般交通の支障とならないよう努めること。

(定期巡回)

第4条 規程第8条に定める共同溝及び占用物件の定期的な巡視点検は、毎年6月、9月、12月、3月の第2火曜日の午前10時からを原則とする。

2 巡視結果は速やかに道路管理者に報告しなければならない。

(鍵の保管)

第5条 道路管理者は、共同溝の出入口の鍵を緊急時用としてあらかじめ占用者に貸与しておくことができる。

2 前項の鍵を貸与された占用者は、入溝責任者を定め道路管理者に届け出なければならない。

(緊急時の措置)

第6条 共同溝内において、事故が発生し又は発生するおそれがあることを発見した場合は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、別に定める連絡系統図に従って通報しなければならない。

(溝内の清掃)

第7条 道路管理者は、溝内を常時良好な状態に保持するために適時清掃を行うものとする。

(要綱に関する委任等)

第8条 この要綱に定めのない事項若しくは疑義を生じた事項について又は要綱を改正する必要が生じた場合は、道路管理者が占用者の意見を聴いて定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

太宰府市共同溝保安要綱

平成2年8月8日 要綱第4号

(平成2年8月8日施行)