○太宰府市共同溝管理規程

平成2年8月8日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、道路管理者太宰府市長(以下「道路管理者」という。)が管理する共同溝に関し、その構造の保全に関する事項、共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項、共同溝の管理費用の負担金に関する事項及びその他共同溝の管理に関し必要な事項を定め、もつて共同溝の安全かつ円滑な管理運営を期することを目的とする。

(管理区分)

第2条 共同溝及び共同溝の附帯設備(以下「共同溝」という。)は、道路管理者が管理し共同溝に敷設された公益物件及び公益物件の支持物、保安施設等の附属施設(以下「占用物件」という。)は、公益事業者(以下「占用者」という。)が管理するものとする。

(保安要綱)

第3条 道路管理者は、共同溝を管理するうえで、保安、防災上特に必要と認められる事項については、占用者の意見を聴いて別に保安要綱を定めることができるものとする。

(工事の承認)

第4条 占用者は、占用物件に関する工事(以下「占用工事」という。)を施工しようとするときは、共同溝入溝承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に施工計画表を添付し、道路管理者の承認を受けなければならない。なお、工事以外のために入溝しようとする者は、申請書により道路管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合においてはこの限りではない。

2 占用者は、占用工事が他の占用物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、他の占用者の意見を聴かなければならない。この場合において、道路管理者は占用者からの要望により、特に立会いが必要であると認めた場合には、他の占用者との立会いを調整するものとする。

(工事の施工)

第5条 前条の工事を施工しようとする者は、別に定める「共同溝保安要綱」(平成2年8月8日要綱第4号)を遵守しなければならない。

2 前条の施工者は工事が完了したときは、工事完了届により道路管理者に届け出を行い、完了の検査を受けなければならない。

(共同溝に関する工事の施工)

第6条 道路管理者は、共同溝に関する工事を施工しようとするときは、関係する占用者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、占用物件に影響を及ぼすと認められるときは、当該占用者の意見を聴かなければならない。

(工事の調整)

第7条 道路管理者は、第4条の規定による承認を行う場合において、共同溝の管理上必要があると認められるときは、他の占用工事又は共同溝に関する工事と相互の調整を図るために必要な条件を付すことができる。

(定期点検の義務)

第8条 道路管理者及び占用者は、第2条に規定する管理区分に従い共同溝及び占用物件を定期的又は必要に応じ巡視点検し、常時良好な状態を保つようにしなければならない。この場合において、占用者は共同溝巡視点検計画書(様式第2号)を道路管理者に提出するものとする。

(緊急の場合の措置)

第9条 道路管理者及び占用者は、漏電、漏水、その他異常な事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、直ちに道路管理者及び関係者に通報するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、当該占用者は措置完了後速やかに緊急事故報告書(様式第3号)を提出し、その検査を受けなければならない。

(費用負担)

第10条 共同溝に関する費用については、次の各号の定めるところにより負担するものとする。

(1) 共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧、その他の管理に要する費用は、道路管理者及び占用者が負担するものとし、負担割合については、別途協議するものとする。ただし、道路管理者は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、関係占用者の意見を聴いて別に定めることができる。

(2) 共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧、その他の管理に要する費用は、道路管理者が負担するものとする。ただし、占用者が単独で必要となる設備の改築費又は占用者が通常の巡視点検以外の目的で入溝したことによる照明、換気扇、排水ポンプの運転等の電力料金(基本料金を除く。)は、当該占用者が負担するものとする。

(3) 共同溝及び占用物件の設置、管理のかし又は工事等に起因して共同溝及び他の占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、前項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。

(4) 共同溝の改築が特定の占用者のみの利用に資するものである場合又は特定の占用者の原因に基づき必要となつたものである場合には、第1号の規定にかかわらず当該占用者の負担とする。

(負担金の収納方法)

第11条 道路管理者が徴収する負担金は、道路管理者が発行する納付書により占用者が納入するものとする。

(負担金の精算)

第12条 前条の規定により道路管理者が徴収する負担金は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧等工事で完了のつど精算できるものについてはこの限りではない。

(損害又は紛争の処理)

第13条 占用物件の設置、管理の瑕疵又は占用工事等に起因して、第三者に損害を与え若しくは紛争が生じたときは、当該占用者の責任において解決するものとする。

(規程に関する委任等)

第14条 この告示に定めのない事項若しくは疑義を生じた事項について又は告示を改正する必要が生じた場合は、道路管理者が占用者の意見を聴いて定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号から第3号まで 略

太宰府市共同溝管理規程

平成2年8月8日 告示第7号

(平成2年8月8日施行)