○太宰府市道路占用規則
平成8年12月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)及び太宰府市道路占用料徴収条例(平成8年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請等)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者又は法第35条の規定により協議(以下「協議」という。)しようとする者(以下「申請者」と総称する。)は、道路占用〔/許可申請/協議/〕書(様式第1号)に次に掲げる図面、調書等を添えて提出しなければならない。
(1) 占用の区域の全部及びその付近の位置を表示する地図
(2) 現況図、平面図、断面図、構造図、求積図等市長が指示する図面
(3) 工事施行時に保安対策を示す図面
(占用の期間)
第3条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内
(2) 前号以外の占用については、5年以内
(占用期間の更新手続)
第4条 占用許可又は協議に係る回答を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前までに更新の手続をしなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、更新手続を免除する。
(1) 水道の給水管及び下水道の取付管
(2) 各戸から側溝等に接続する排水管
2 前項の規定による手続は、市長が別に定める様式により行うこととする。
3 更新の際の許可期間については、前条の規定を準用する。
(占用物件の管理)
第5条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持、修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障を来さないようにしなければならない。
(届出事項)
第6条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 占用者の住所又は氏名等に変更があったとき。
(2) 相続等により権利義務を承継したとき。
(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(工事現場の標示及び保安施設)
第7条 占用者は、占用に関する工事を施行するときは、市長の指示するところに従い、道路標識、工事標示板等の標示施設及び保安施設を設置しなければならない。
(工事の実施の方法)
第8条 占用に関する工事の実施方法は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工事に伴い、既設占用物件の移転、改築、撤去、防護等を必要とするときは、あらかじめ当該占用物件の管理者と協議し、その結果を市長に報告すること。
(2) 工事施行中は道路占用〔/許可/回答/〕書を常時携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示すること。
(3) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用の器具、機械、材料等を占用許可の区域外にたい積し、又は散乱させないこと。
(4) 消火栓、制水弁及び各種人孔を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。
(5) 占用許可の区域内であっても、許可の範囲をこえる工事等をしないこと。
(6) 道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
(7) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
(8) 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
(9) 掘削面積は、原則として当日中に復旧可能な範囲とすること。
(10) 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行った道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後その他の道路の部分を掘削すること。
(11) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。
(平21規則18・一部改正)
(工事の時期)
第9条 占用に関する工事の時期は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。
(2) 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。特に道路を横断して掘削する工事、その他の道路の交通をしゃ断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
(工事の延期届出)
第10条 占用者は、許可を受けた工事の期間について、やむを得ない事由により工期を延長しようとするときは、太宰府市道路占用工事延期届(様式第3号)により届け出なければならない。
(道路の復旧の方法)
第11条 占用の工事で掘削を伴うものについては、市長が別に定める基準により掘削工事跡の埋戻し及び当該埋戻し工事を完了した後の復旧工事を施行しなければならない。
(1) 他の工事と合わせて復旧工事を施行する必要があると認められるとき。
(2) 掘削工事が競合して行われた場合で、統一して復旧工事を施行することが適当と認められるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
3 掘削工事等が原因で抹消した道路表示は、必ず原状復旧しなければならない。
(占用工事の検査等)
第12条 占用者は、占用の工事が完了したときは、直ちに太宰府市道路占用工事完了届兼検査調書(様式第4号)に工事着工前、着工中、着工後の写真を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、占用者が施行する工事については、必要に応じて随時検査を行うとともに、前項の規定により提出された書類に基づき完了の検査を行うものとする。
3 占用者は、市長が必要と認めたときは市長が行う検査に立ち会わなければならない。
(損傷の補修期間)
第13条 占用者は、占用に関する工事を行った場合において当該工事に起因する地盤の沈下、破損等の損傷が生じたときは、補修等の工事を施行しなければならない。ただし、次の各号に掲げる期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 舗装道路については、完了の検査の日から1年間
(2) 未舗装道路及びその他の場合については、完了の検査の日から3月間
(復旧工事の費用負担)
第14条 占用者は、第11条第2項の規定により市長が復旧工事を施行する場合は、占用者が通常負担すべき復旧工事費を負担しなければならない。
2 前項に規定する復旧工事費は、占用許可の際納付しなければならない。
(掘削工事の禁止期間)
第15条 舗装新設後は、次の各号に掲げる期間掘削工事を禁止する。ただし、緊急を要するとき、又は市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 簡易舗装道路については、舗装工事完了の日から1年間
(2) その他の舗装道路については、舗装工事完了の日から3年間
(損害賠償等)
第16条 占用者は、占用により本市又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第17条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。
(占用許可の取消)
第18条 占用の許可を受けた物件が、許可期間中に国、地方公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があるときは、市長はその許可を取り消すことができる。
(1) 条例第3条第1号に係る占用料は、徴収しない。
(2) 条例第3条第2号に係る占用料は、徴収しない。
(3) 条例第3条第3号に係る占用料は、徴収しない。
(1) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線又は支柱
(2) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(3) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(4) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 公共的団体等が設ける水管及び下水道管
(6) 雨水汚水等を側溝等に排泄するために必要な排水管
(7) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗当たり1個に限る。)
(8) 営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
(9) 隣接地から当該道路に出入りするための通路で、通路の幅(道路に沿う長さ)が4メートル以下のもの
(1) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの 30%
(2) 添加広告のうち、巻付広告 65%
(平9規則10・平23規則40・一部改正)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市道路占用規則の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則16・全改、平21規則18・一部改正)
(平23規則15・全改)
(平21規則18・全改)