○太宰府市道路占用料徴収条例
平成8年12月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、本市が法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者又は法第35条の規定により道路を占用する者から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りとする。この場合において、1月未満の端数があるときはこれを1月とみなす。
3 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときはこれを1月とみなす。
4 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルに、それぞれ切り上げる。
5 占用料の年額が100円に満たないときは100円とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙活動のため占用する立札看板その他の物件
(平23条例9・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用許可の際期限を指定した納入通知書により徴収する。
2 占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は、前項の規定により徴収するものとし、次年度以降の分は、毎年度当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 納付した占用料はこれを還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため占用の許可を取り消したとき、その他市長において特別の事由があると認めたときは還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(1) 平成9年度 当該物件について、廃止前の太宰府市道路、河川並びに市有土地占用使用料徴収条例(昭和47年条例第323号)の規定により算定した占用料の額の特定事業者ごとの合計額
(2) 平成10年度以降の各年度 当該年度の前年度において、この項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の特定事業者ごとの合計額
(1) 平成9年度 当該物件について、廃止前の太宰府市道路、河川並びに市有土地占用使用料徴収条例の規定により算定した占用料の額
(2) 平成10年度以降の各年度 当該年度の前年度において、この項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市道路占用料徴収条例の規定に基づき許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市道路占用料徴収条例の規定に基づき許可を受けたものに係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平23条例9・全改、平25条例57・平31条例6・一部改正)
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱(3条以下の電線を支持するもの) | 1本につき1年 | 630 | ||
第2種電柱(4条又は5条の電線を支持するもの) | 970 | ||||
第3種電柱(6条以上の電線を支持するもの) | 1,300 | ||||
第1種電話柱(3条以下の電線を支持するもの) | 560 | ||||
第2種電話柱(4条又は5条の電線を支持するもの) | 900 | ||||
第3種電話柱(6条以上の電線を支持するもの) | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 56 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 6 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
PHS(公衆電話基地局) | 330 | ||||
郵便差出箱 | 470 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 2,000 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 24 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 340 | ||||
外径が1m以上のもの | 670 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | ||||
地下に設ける通路 | 600 | ||||
その他のもの | 市街化区域 | 520 | |||
上記以外 | 300 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 20 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 200 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 200 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 2,000 | |||
標識(公共に供するもの) | 1本につき1年 | 900 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 20 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1年 | 200 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | ||
その他のもの | 1,000 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 200 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | ||||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 本表以外の占用物件は、類似の占用物件により査定し、なお、より難きものは、その都度評定する。
7 第2条第2項の規定に基づき占用料を計算する場合、期間の計算は日に換算しないで暦にしたがって数える。また月割りで占用料を算定する場合、先に単価を月割りし、その結果端数が生じたときは、当該端数を切り捨てたうえで占用数量を乗じるものとする。
8 第2条第5項については、既に許可を受けた占用物件について、年度の途中に申請内容の変更の許可を得た結果、追加徴収する占用料の額が100円未満の場合についても適用することとする。
9 単位が日で定められている占用物件について、占用期間が1月未満であるときは、同表に基づいて得られた金額に100分の110を乗じて得た額を占用料とする。