○太宰府市道路条例

昭和58年9月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除き、本市の道路に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する道路をいい、その種類は次に掲げるものとする。

(1) 1級道路

(2) 2級道路

(3) 級外道路

(1級道路の意義)

第3条 1級道路とは、市内の基幹的道路網を形成するのに必要な道路をいう。

(2級道路の意義)

第4条 2級道路とは、1級道路以上の道路を補完し、基幹道路網の形成に必要な道路をいう。

(級外道路の意義)

第5条 級外道路とは、1・2級道路以外の道路をいう。

(道路の新設・改築等の決定)

第6条 道路の新設又は改築等は、当該路線の緊急度・重要度・事業効果等を勘案のうえ、市長が計画決定するものとする。

(道路の管理に関する費用負担)

第7条 道路の新設・改築・舗装及び災害復旧に要する事業費の負担は、法令に定めがあるものを除き、太宰府市営一般土木及び農業土木事業分担金徴収条例(昭和44年条例第265号)に掲げるとおりとする。

2 維持費用は、原則として全額市費負担とする。ただし、工事の程度、その他の事情で市長は関係受益者に労務の提供を要請することができる。

(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)

第8条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ又は維持させることが適当であると認められるときは、市長は他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ維持させることができる。

(工事原因者の義務)

第9条 法第22条の規定による道路に関する工事を施行する者は、道路に関する工事の設計図書等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(道路管理者以外の者の行う工事)

第10条 法第24条の規定による市長の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(別記様式)に次に掲げる図面、調書等を添えて提出しなければならない。

(1) 当該工事の区域の位置を表示する地図

(2) 現況図、平面図、断面図、構造図、求積図等市長が指示する図面

(3) 工事施行時に保安対策を示す図面

(平8条例29・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例29・一部改正・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別記様式 略

太宰府市道路条例

昭和58年9月26日 条例第19号

(平成8年12月24日施行)