○太宰府市営一般土木及び農業土木事業分担金徴収条例

昭和44年3月14日

条例第265号

第1条 この条例は、太宰府市が施行する道路、橋梁、水路、井堰の新設改良及び災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 分担金は、別表に掲げる事業について利益を受ける者から、受益の限度において、これを徴収する。

2 前項に掲げる事業にかかる分担金の額は、別表のとおりとする。

第3条 分担金の納期は、当該事業の着工後15日以内とする。

第4条 前条の規定により徴収した分担金について精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の分担金から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

別表

事業名

分担金の額

道路新設改良事業

橋梁新設改良事業

水路新設改良事業

井堰新設改良事業

災害復旧事業(林地崩壊防止事業も含む。)

各年度毎に当該事業に要する経費(国県から当該事業について補助金を受けた場合にあたっては、当該補助金を控除した残額)の10分の2以内とする。

太宰府市営一般土木及び農業土木事業分担金徴収条例

昭和44年3月14日 条例第265号

(昭和58年7月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第265号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和58年7月11日 条例第17号