○太宰府市営一般土木及び農業土木事業分担金徴収条例
昭和44年3月14日
条例第265号
第1条 この条例は、太宰府市が施行する道路、橋梁、水路、井堰の新設改良及び災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 分担金は、別表に掲げる事業について利益を受ける者から、受益の限度において、これを徴収する。
第3条 分担金の納期は、当該事業の着工後15日以内とする。
第4条 前条の規定により徴収した分担金について精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の分担金から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
別表
事業名 | 分担金の額 |
道路新設改良事業 橋梁新設改良事業 水路新設改良事業 井堰新設改良事業 災害復旧事業(林地崩壊防止事業も含む。) | 各年度毎に当該事業に要する経費(国県から当該事業について補助金を受けた場合にあたっては、当該補助金を控除した残額)の10分の2以内とする。 |