○太宰府市緑地の保全に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市緑地の保全に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(緑地保護地区の規模)

第2条 条例第3条に規定する緑地保護地区の規模は、植生、緑量、景観等を勘案し、市長が定める。

(平20規則46・一部改正)

(緑地保護地区内における行為の届出)

第3条 条例第5条の規定により届出をしようとする者は、太宰府市緑地保護地区内行為届出書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、土地利用現況図及び土地利用計画図

(2) その他市長が必要と認める書類

(緑地保護地区内の土地の権利移転等に係る届出)

第4条 緑地保護地区内の土地に係る権利の移転を受け、又は権利を承継した者は、速やかに太宰府市緑地保護地区に係る権利移転等届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(緑地保護地区の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

第5条 条例第5条第4号の規則で定める緑地保護地区の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 樹木に著しく影響を及ぼすおそれのある程度の量の表土を採取し、又は薬剤を散布すること。

(2) 自然の生態系に著しく影響を及ぼすおそれのある動植物を移入又は移植すること。

(平20規則46・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 略

太宰府市緑地の保全に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第31号

(平成20年10月1日施行)