○太宰府市緑地の保全に関する条例
平成6年9月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、太宰府市環境基本条例(平成2年条例第23号)の趣旨に基づき、緑地の保全に関し必要な事項を定めることにより、良好な自然環境を形成し、もって市民の健康で文化的かつ快適な生活に寄与することを目的とする。
(基本計画)
第2条 市長は、緑地の保全に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
(平20条例29・一部改正)
(緑地保護地区の指定)
第3条 市長は、次の各号に掲げる地域を緑地保護地区として指定することができる。
(1) 歴史的及び文化的遺産と一体となった緑又は森等が残存する地域
(2) 河川、湖沼、湧水池その他の水辺景観が優れている地域と一体となった緑又は森等が残存する地域
(3) 美観風致が優れている緑地を形成している地域
(4) その他緑地の保護を必要とする地域
2 市長は、緑地保護地区の指定をしたときは、告示しなければならない。
(平20条例29・一部改正)
(保護義務)
第4条 緑地保護地区の土地の所有者、管理者又はその他の権原を有する者(以下「所有者等」という。)は、緑地保護地区の良好な自然環境が保たれるよう自ら努めなければならない。
2 何人も、緑地保護地区内において、ゴミ等を捨て、又はみだりに動植物を採取し、若しくは損傷する等の良好な自然環境を損なう行為を行ってはならない。
(緑地保護地区内の行為の届出)
第5条 緑地保護地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採又は移植
(3) 水面の埋立て又は干拓
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該緑地保護地区の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
(指導及び勧告)
第6条 市長は、前条の届出をした者に対し、必要な措置をとるよう指導又は勧告することができる。
(行為の着手の制限)
第7条 第5条の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、その届出に係る行為に着手してはならない。
(平7条例11・一部改正)
(開発行為の事前協議)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び太宰府市開発行為等整備要綱(平成2年告示第5号)に規定する開発行為を行おうとする者は、あらかじめ市長と緑地の保全に関する協議をしなければならない。
(土地の買取)
第10条 市長は、緑地保護地区を保全するため特に必要があると認めるときは、当該土地の買取りを行うことができる。
(立入調査)
第11条 市長は、緑地保護地区を指定し、又は保全するため必要があると認めるときは、職員又は市長が委任した者に、他人の占有する土地に立ち入り、又はその状況を調査させることができる。
2 市長は、職員又は市長が委任した者に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ土地の所有者及び占有者等にその旨を通知し、意見を聴く機会を与えなければならない。
3 第1項の規定による立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 何人も、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(罰則)
第14条 第8条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(平7条例11・一部改正)
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。